このページの本文へ移動

意見書(令和7年6月)

公開日 2025年07月02日

意見書
件名  県道亀山城跡線の亀山駅前交差点における信号機及び横断歩道の撤去の撤回を求める意見書
本文

 JR亀山駅への主要アクセス地点である県道亀山城跡線の亀山駅前交差点に設置されている信号機及び横断歩道が、事前に本市への意見照会もなく、三重県公安委員会において撤去の決定がなされました。市長から議会に、この件について遺憾に思っていること、また、令和7年5月14日付けで「県道亀山城跡線の亀山駅前交差点における信号機撤去の撤回に関する要望」を提出したところ、令和7年6月18日に三重県警察本部長から、「信号機及び横断歩道の撤去は妥当である」との回答があったことの報告がありました。
 当該交差点は、本市の玄関口である同駅へのアクセスを担う極めて重要な地点で、1日約9000台の通行があり、特に朝夕の通勤時間帯においては右折車両も多く、交通安全の観点からも信号機及び横断歩道の必要性は高いものであります。また、同駅周辺エリアは、再整備が進められており、地域の活性化、居住人口の増加、利便性の向上等を図ることにより、将来的には交通量や歩行者及び自転車の通行量の増加が見込まれるほか、地域公共交通である路線バスの発着点として、既に多くの市民や来訪者に利用されております。よって、当該交差点は、市内各地に伸びる交通ネットワークにおいて、重要な交差点であり、増加する交通需要に対して信号機による交通整理は不可欠であります。 
これらのことから、本市の玄関口である同駅への主要なアクセスポイントにおける信号機及び横断歩道の撤去は、市民等の安全確保の根幹を揺るがしかねません。
 また、警察庁の信号機設置の指針には「信号機の設置又は撤去の検討に当たっては、地域住民及び道路利用者の意見に十分配意するものとする」とされているにも関わらず、本市及び地域住民への説明が著しく不足しています。さらに、撤去決定に至る過程がずさんであり、撤去について地域住民の理解が得られているとは言えません。

よって、信号機及び横断歩道撤去に係る決定については一旦撤回した上で、改めて協議の場を設けることを強く求めます。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

提出先 三重県公安委員会委員長 三重県警察本部長
可決日 令和7年6月23日

 

意見書
件名  地方消費者行政に対する恒久的な財源確保等を求める意見書
本文

 本市の令和6年度消費生活相談件数は、253件となっており、特に、特殊詐欺事案につながるような不審な電話、郵便、SNS等に関する相談が増えています。
 こうした消費者被害を防ぐためには、相談体制の確保、消費者教育や啓発など、地方消費者行政の充実・強化が図られなければなりませんが、国が措置し地方消費者行政の下支えとなってきた地方消費者行政強化交付金は、令和7年度末には多くの地方公共団体で活用期間が終了するため、交付金を活用して実施してきた相談体制の維持や、啓発・消費者教育に係る事業の継続が困難となるなど、地方消費者行政の後退・縮小が懸念されます。
 また、被害の防止・救済の根幹である消費生活相談においては、相談員の高齢化等による担い手不足が深刻な問題となっています。相談員の担い手を確保し、安定的に業務を継続できるよう雇用形態や処遇等の改善が求められており、国の主導により速やかな制度設計と予算措置を行うことが必要です。
 さらに、消費生活相談のデジタル化に向け、国は全国消費生活情報ネットワークシステム(PIO-NET)に代わる新たなシステムの整備を予定していますが、端末のリース費用や、セキュリティ対策の継続的な更新費用などは、地方公共団体の負担とされており、これらの経常的費用も国の責任で措置すべきです。
 よって、政府におかれては、下記の措置を行うよう強く要望します。

               

               記

 1 地方公共団体の財政事情によることなく、地方消費者行政を安定的に推進するための恒久的な財源を措置すること。


 2 消費生活相談員の安定的な確保と処遇改善に係る制度設計に必要な予算措置を講じること。

 3 国が進める消費生活相談デジタル化に係る予算を国の責任で措置すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

提出先 内閣総理大臣  総務大臣 内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全) 衆議院議長 参議院議長
可決日 令和7年6月23日