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令和7年3月定例会 教育民生委員会委員長報告

公開日 2025年03月27日

 ただいまから、教育民生委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。
 去る10日の本会議で当委員会に付託のありました議案の審査に当たるため、14日に委員会を開催いたしました。
 まず、担当部長から説明を受けた後、質疑に入り、審査を行いました。
 まず、はじめに議案第17号 亀山市運動施設等条例の一部改正については、令和6年度において、東野公園体育館空調設備工事が完了することに伴い、当該空調設備の利用料金の額の範囲を新たに定めるため、所要の改正を行うものです。
審査の過程では、体育館アリーナの半面を利用した場合の料金に関する質疑があり、これについては、料金単価を半額とし、利用申請者に請求するとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
 次に、議案第18号 亀山市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正については、罹災者に対する災害弔慰金等の適切かつ迅速な支給を行うためには、災害弔慰金の支給等に関する法律の規定に基づく合議制の機関において災害弔慰金等の支給に関する事項の調査審議を行う必要があることから、所要の改正を行うものです。
審査の過程では、亀山市災害弔慰金等支給審査委員会に関する質疑があり、これについては、審査委員会は医師、弁護士等の有識者5名を予定しているとの答弁でありました。
 次に、審査期間に関する質疑があり、これについては、災害との関連性が不明確な場合は、時間を要する可能性があるが、災害との因果関係が明確な場合は、約1、2箇月で支給できるものと想定しているとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
 次に、議案第19号 亀山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正については、府令基準において特定地域型保育事業者の特定教育・保育施設等との連携に係る規定及び連携施設に関する経過措置が改正されたことから、市の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準について、所要の改正を行うものです。
 審査の過程では、連携施設の現状に関する質疑があり、これについては、特定地域型保育事業の対象施設としてかめ愛こどもの家、ちびっこかめやま園の2園があり、それぞれ亀山愛児園、和田保育園が連携施設となっているとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
 次に、議案第20号 亀山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正については、省令基準において家庭的保育事業者等の保育所等との連携に係る規定及び食事の提供の特例に関する規定並びに連携施設に関する経過措置が改正されたことから、市の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準について、所要の改正を行うものです。
 審査の過程では、市内の家庭的保育事業者等に関する質疑があり、これについては、かめ愛こどもの家とちびっこかめやま園が該当するとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
 次に、議案第21号 亀山市国民健康保険税条例の一部改正については、三重県の示す標準保険税率に則して保険税率を改正することにより国民健康保険財政の健全化を図るため、所要の改正を行うものです。
審査の過程では、今回の改正による国民健康保険税の応能応益割合の変動に関する質疑があり、これについては、改正後の割合は応能割が49.5%、応益割が50.5%となり、50対50に近づくとの答弁でありました。
 次に、税率を変更しない場合の影響に関する質疑があり、これについては、現行税率では令和7年度に1億9000万円の不足が生じる。一般会計から法定外繰入れができない場合、三重県から貸付けを受け、国民健康保険事業特別会計から償還していくこととなるため、償還分を上乗せした税率改正を行わざるを得ないと想定しているとの答弁でありました。
 次に、被保険者の所得階層の状況に関する質疑があり、これについては、43万円以下から300万円以下の世帯の比率が全体の88%を占めている状況であるとの答弁でありました。
 次に、今回の改正については、保険制度は維持できても被保険者の健康と生活を守ることができない非常に厳しい値上げであるとの理由から反対討論がありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、賛成者多数で原案のとおり可決することに決定しました。
 次に、議案第23号 亀山市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正については、令和6年人事院勧告に鑑みた国の一般職に属する職員の給与改定の取扱いに準じ、所要の改正を行うものです。
審査の過程では、改正内容に関する質疑があり、これについては、亀山市職員給与条例の改正と同様に扶養手当の廃止及び管理職特別手当の支給対象時間を拡大するもので、子に係る扶養手当については、亀山市病院事業企業職員の給与に関する規程及び亀山市病院事業企業職員就業規程を3月中に改正し、亀山市職員給与条例に準じた改正を行うものであるとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、賛成者多数で原案のとおり可決することに決定しました。
 次に、議案第27号 亀山市子どもの出生祝金条例の廃止については、こども・子育て施策の強化及び若い世代の所得向上に向けた取組が進められていることから、市の限られた財源の配分を見直し、より質の高い効果的な子育て支援等の施策を推進していくため、本条例を廃止するものです。
審査の過程では、出生祝金の支給状況に関する質疑があり、これについては、令和5年度の支給件数は58件174万円であり、最大の支給件数は、平成27年度の80件240万円であるとの答弁でありました。
 次に、経過措置に関する質疑があり、これについては、支給対象は令和7年4月1日までに出生した子どもとし、令和7年度中の支払いができるよう経過措置を設けているとの答弁でありました。
 次に、この出生祝金は、本市の特徴ある独自の子ども施策として、長年継続してきた事業であり、事業の削減や廃止など選択と集中により十分確保できる予算であるとの理由から反対討論がありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、賛成者多数で原案のとおり可決することに決定しました。
 以上、教育民生委員会の審査報告といたします。