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令和7年3月定例会 総務委員会委員長報告

公開日 2025年03月27日

 ただいまから、総務委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。
 去る10日の本会議で当委員会に付託のありました議案の審査に当たるため、17日に委員会を開催いたしました。
 まず、担当部長から説明を受けた後、質疑に入り、審査を行いました。
 はじめに、議案第9号 亀山市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部が改正されることに伴い、所要の改正を行うものです。
 審査の過程では、質疑はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
 次に、議案第10号 亀山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正については、令和6年人事院勧告に鑑みた国の一般職の任期付職員の給与改定の取扱いに準じ、市の一般職の任期付職員の勤勉手当の支給等について、所要の改正を行うものです。
 審査の過程では、特定任期付職員に該当する職員に関する質疑があり、これについては、都市政策担当の理事を1名任用しているとの答弁でありました。
 次に、今回の改正で特定任期付職員業績手当が廃止されるが、これまで支給したことはあるのかとの質疑があり、これについては、業績手当は成績優秀者に限るとなっているが、これまでに支給したことはないとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
 次に、議案第11号 亀山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び亀山市職員の育児休業等に関する条例の一部改正については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部が改正され、仕事と育児・介護の両立を支援するため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等が図られたことを踏まえ、所要の改正を行うものです。
審査の過程では、時間外勤務等の制限の対象となる子の範囲が拡充されるが、これまでの対応に関する質疑があり、これについては、以前からも所属長は育児を行っている職員の時間外勤務に関する意向をあらかじめ確認して配慮しているとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
 次に、議案第12号 亀山市長及び副市長の給与に関する条例の一部改正については、現在の厳しい市の財政状況等を総合的に勘案し、令和7年4月1日から令和11年2月5日までの間に支給する市長の給料、期末手当及び退職手当の額を引き続き減額するため、所要の改正を行うものです。
審査の過程では、質疑はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
 次に、議案第13号 亀山市職員給与条例の一部改正については、令和6年人事院勧告に鑑みた国の一般職に属する職員の給与改定の取扱いに準じ、市の一般職に属する職員の給与を改定するため、所要の改正を行うものです。また、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、懲役及び禁錮が廃止され、これらに代えて拘禁刑が創設されることから、所要の改正を行うものです。
審査の過程では、地域手当の支給割合の引き下げによる総支給額に関する質疑があり、これについては、既に人事院勧告により特に若年層の給料月額が上がっており、期末・勤勉手当の支給月数も引き上げられていることから、年収ベースでは影響はないと考えているとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
 次に、議案第14号 亀山市職員退職手当支給条例の一部改正については、国家公務員退職手当法の一部が改正された ことから、市の職員についても国家公務員に準じた取扱いとするため、所要の改正を行うものです。また、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、懲役及び禁錮が廃止され、これらに代えて拘禁刑が創設されることから、所要の改正を行うものです。
審査の過程では、改正内容に関する質疑があり、これについては、今回の条例改正は、雇用保険法の改正に伴うもので、「就業促進手当」には「就業手当」、「再就職手当」、「就業促進定着手当」があるが、今回、そのうちの「就業手当」が廃止されることから規定の整理を行うものであるとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
 次に、議案第15号 亀山市税条例の一部改正については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部が改正されることに伴い、所要の改正を行うものです。また、道路交通法の一部が改正され、運転免許証と個人番号カードの一体化が図られることから、所要の改正を行うものです。
審査の過程では、マイナンバーカードを持っていない方への対応に関する質疑があり、これについては、マイナンバーカードと運転免許証の一体化であり、マイナンバーカードを取得されていない方は、従来の免許証で手続ができるとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
 次に、議案第16号 亀山市手数料条例の一部改正については、建築基準法及び建築物のエネルギー消費性能の向上 等に関する法律の一部が改正され、原則全ての新築住宅及び非住宅が建築物エネルギー消費性能基準への適合義務の対象となることに伴い、所要の改正を行うものです。
審査の過程では、大規模修繕や模様替え、リフォーム等の取り扱いに関する質疑があり、これについては、いずれも建築確認申請が必要となることから、手数料を改正するものであるとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
 次に、議案第24号 亀山市消防団条例の一部改正については、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、懲役及び禁錮が廃止され、これらに代えて拘禁刑が創設されることから、所要の改正を行うものです。
審査の過程では、質疑はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
 次に、議案第25号 亀山市消防団員等公務災害補償条例の一部改正については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部が改正され、非常勤消防団員等に対する損害補償に係る補償基礎額及び補償基礎額の加算額が改定されることから、政令で定める基準に従い、所要の改正を行うものです。
審査の過程では、損害補償に係る補償基礎額等の近隣市との比較に関する質疑があり、これについては、国家公務員の公安職給料表をベースに設定されており、特に大きな差はないと考えているとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
 次に、議案第26号 亀山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正については、消防団員等公務災害補償等共済基金に関する法律施行令の一部が改正され、非常勤消防団員に対する退職報償金の勤務年数区分が追加されることに伴い、所要の改正を行うものです。また、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行に伴い、懲役及び禁錮が廃止され、これらに代えて拘禁刑が創設されることから、所要の改正を行うものです。
審査の過程では、新たに35年以上の区分が加えられたが何を基準に設定したのかとの質疑があり、これについては、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律に基づき額を設定しているとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。

 以上、総務委員会の審査報告といたします。