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意見書・決議(令和6年12月)

公開日 2024年12月23日

意見書
件名  選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた積極的な議論を求める意見書
本文

 現行の民法では、婚姻時に夫婦のいずれか一方が姓を改めることと規定されています。このため、社会的な信用と実績を築いた人が望まない改姓をすることで、自己同一性を喪失し苦痛を伴う、一部の資格証では旧姓使用が認められない、姓を維持するために法的な保障の少ない事実婚を選択せざるを得ないなどの問題が生じています。
 そのような中、政府は旧姓の通称使用の拡大に向けた取組を進めていますが、ダブルネームを使い分ける負担の増加、社会的なダブルネーム管理コスト、個人識別の誤りのリスクやコストを増大させるなどの問題も指摘されています。通称使用では、自己同一性を喪失する苦痛を解消するものにはならず、根本的な解決策にはなりません。
 また、少子高齢化による一人っ子同士の結婚や子連れ再婚、高齢での結婚が増え、改姓を望まないと考える人や現行の民法では改姓をしなければならないことから結婚を諦めてしまう人がいるため、一層非婚や少子化につながる要因にもなっています。
 さらに、2015年12月の最高裁判決に引き続き、2021年6月の最高裁決定においても、夫婦同姓規定が合憲とされる一方、夫婦の氏に関する制度の在り方については、国会で論ぜられ、判断されるべきであるとされたところですが、依然として国会での議論は進んでいない状況です。
 よって、国におかれては、選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた積極的な議論を行うよう強く要望します。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

提出先 内閣総理大臣 内閣官房長官 総務大臣 法務大臣 内閣府特命担当大臣 衆議院議長 参議院議長
可決日 令和6年12月23日