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令和4年3月定例会 総務委員会委員長報告(3月28日追加議案分)

公開日 2022年03月28日

 

 ただいまから、総務委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。
 先ほどの本会議で当委員会に付託のありました議案の審査に当たるため、当委員会を開催いたしました。
 まず、担当部長から説明を受けた後、質疑に入り、審査を行いました。
 議案第25号 亀山市職員給与条例の一部改正について、議案第26号 亀山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について及び、議案第27号 亀山市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正の3議案については、関連があることから一括して審査を行いました。
 これらの議案については、令和3年度の人事院勧告に鑑みた国の一般職に属する職員等の給与改定の取扱いに準じ、市の一般職に属する職員、一般職の任期付職員及び、会計年度任用職員の期末手当の支給割合について所要の改正を行うものです。また、組織及び機構の改革に伴い、室長及び館長については、課長と同等の職務を執行させるため、所要の改正を行うものです。
 審査の過程では、今回の改正は不利益不遡及の原則に反するのではないかとの質疑があり、これについては、遡及ではなく減額相当分を調整する考えであるとの答弁でありました。
 次に、期末手当の引き下げによる市内経済への影響に関する質疑があり、これについては、国の法案の改正が遅れたのは、経済への影響を考慮してのことと考えるが、あくまで官民格差を是正することが重要な視点であるとの答弁でありました。
 次に、人事院勧告に準拠ではなく市独自の判断をすべきではないかとの質疑があり、これについては、亀山市には人事委員会がないため、人事院勧告に準拠するものであるとの答弁でありました。
 次に、室長、館長の職務を定めることに関する質疑があり、これについては、室長、館長ともに管理職として6級に位置付けるとの答弁でありました。
 次に、職員の期末手当については、人事院勧告は国家公務員に関するものであり、地方公務員が準拠しなければならない法的な義務はないという前提の中、今回の改正は不利益不遡及の原則に反することや、人事院勧告に準拠すると民間企業に影響があるほか、コロナ禍における経済対策にも逆行するなどとの理由から反対討論がありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、いずれも賛成者多数で原案のとおり可決することに決定しました。
 以上、総務委員会の審査報告といたします。