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意見書・決議(令和3年12月)

公開日 2022年02月10日

意見書
件名  シルバー人材センターの安定的な事業運営に対する支援を求める意見書
本文

 国においては、令和元年(2019年)10月の消費税率10%への引上げ、軽減税率の導入に併せて令和5年(2023年)10月から消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されます。

これまで基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者であれば消費税の納税は免除されていますが、インボイス制度の登録事業者になれば売上高にかかわらず納税義務が発生します。

例えば、全国約70万人のシルバー人材センター(以下「センター」という。)の会員も請負、委任契約の場合、納税義務者の対象となります。

 センターは、地域に密着した就業機会を提供することにより、高齢者の社会参加の促進、生きがいの充実、健康の保持増進、ひいては地域社会の活性化に繋がっており、医療費や介護費用の削減に貢献しているところです。

 今回のインボイス制度の導入で免税事業者であるセンター会員はインボイスを発行することができないため、センターは仕入税額控除ができなくなり、新たに預かり消費税分を納税する必要が生じます。

 しかし、公益社団法人であるセンターの運営は収支相償の原則から余剰金はなく、新たな税負担の財源もありません。

 インボイス制度をそのまま適用することは、地域社会に貢献しようと努力している高齢者のやる気、生きがいをそぎ、ひいては地域社会の活力低下をもたらすものと懸念されます。

 センターにとって新たな税負担は、まさに運営上死活問題であり存続の危機となるため、センターに負担を強いるような事態を避け、引き続き安定的な事業運営が可能となるよう必要な措置を強く求めるものです。

 よって、政府におかれては、下記の事項を実現されますよう強く要望いたします。

 

 

 1.インボイス制度導入後、シルバー人材センターの安定的な事業運営に向けて必要な措置を講じること。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

提出先 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 厚生労働大臣 経済産業大臣 国税庁長官
可決日 令和3年12月21日

 

意見書
件名

障がい者グループホームにおける、職員の夜間複数配置に係る基準の設置等を求める意見書

本文

 障がい者グループホーム制度は、知的障がい者を対象に国の制度として平成元年に始まりました。その後、平成4年に精神障がい者のグループホームが制度化され、平成18年の障害者自立支援法制定により、身体障がい者も制度に組み込まれました。現在、障がい者グループホームは、県知事より共同生活援助の事業所指定を受けて障がい福祉サービスを提供しており、三重県内には約120事業所があります。共同生活援助とは「障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行う」ことです。(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第17項)

 入居者にとってグループホームは、世話人や生活支援員の支援を受けながら共同生活を行う居住の場であります。また、グループホームを行う事業者は、障がい者が地域で自立した日常生活をするための支援者であり、支援を適切に行うことが求められています。

 このような中、平成30年度に創設された重度化・高齢化する利用者に対応するための「日中サービス支援型」の事業所では、昼夜を通じて1名以上の職員を配置する基準がありますが、事業所の大半を占める「介護サービス包括型」や「外部サービス利用型」では、夜間支援等体制に対する報酬加算はあるものの、夜間支援のための職員を配置する基準がありません。

 夜間支援の職員が不在であれば、利用者の生命にかかわる可能性もあります。さらには職員一人での夜間支援は、職員の業務負荷が高く十分な支援が行えないため、利用者へ適切な支援が行える配置基準となるよう必要な措置を強く求めるものです。

 よって、政府におかれては、下記の事項を実現されますよう強く要望いたします。

 

 

 1.障がい者グループホームにおいて、夜間の入所者に対する適切な支援が可能となるよう、施設の実情に応じて、職員を複数配置する基

準の設置など必要な措置を講じること。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

提出先 内閣総理大臣 財務大臣 厚生労働大臣 衆議院議長 参議院議長
可決日 令和3年12月21日