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令和3年12月定例会 産業建設委員会委員長報告

公開日 2021年12月21日

 ただいまから、産業建設委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。
 去る7日の本会議で当委員会に付託のありました議案の審査に当たるため、13日に委員会を開催いたしました。
 まず、担当部長から説明を受けた後、質疑に入り、審査を行いました。
 はじめに、議案第86号 亀山市手数料条例の一部改正については、長期優良住宅の普及の促進に関する法律及び住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部が改正され、令和4年2月20日から、所管行政庁が審査する範囲が明確化されたことから、長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料について見直すため、所要の改正を行うものです。
 審査の過程では、所管行政庁の業務に関する質疑があり、これについては、市は不特定多数が利用する特殊建築物(共同住宅、下宿、寄宿舎等)で床面積200平方メートル以下、木造で2階以下かつ床面積500平方メートル以下かつ高さ13メートル以下かつ軒高9メートル以下、木造以外で平屋かつ床面積200平方メートル以下のものを審査するとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
 次に、議案第90号 亀山市農業集落排水処理施設条例等の一部改正については、地方自治法が改正され、令和4年1月4日から指定代理納付者制度に代えて指定納付受託者制度が導入され、これにより、クレジットカードを利用した決済は、指定代理納付者から指定納付受託者による納付に代わります。また、現在、地方公共団体が、コンビニエンスストア、スマホ等決済を提供する事業者に収納事務を委託することにより可能となる当該決済についても、指定納付受託者による納付となります。市では、農業集落排水処理施設使用料、公共下水道使用料及び水道料金の徴収の方法として、これらを利用した納付を用いていることから、関係する3つの条例について所要の改正を行うものです。
 審査の過程では、今回の改正で納付に関して何か変わるのかとの質疑があり、これについては、市民に迷惑をかけることはなく、また、滞納された場合は、市は会社に請求できる仕組みになるとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
 次に、議案第91号 亀山市公共下水道事業の設置等に関する条例の一部改正については、公共下水道事業は、平成27年度から法の財務規定等を適用していますが、公営企業会計の適用の更なる推進として、人口3万人以上の市の農業集落排水事業について令和5年度までに公営企業会計への移行に取り組むよう国から通知があったことから、農業集落排水事業についても、令和4年度から法の財務規定等を適用することとしたため、所要の改正を行うものです。
 審査の過程では、短期的に経営への影響があるのかとの質疑があり、これについては、短期的に経営への影響はないが、施設の統廃合や公共下水道への接続、合併浄化槽事業の3つの柱をもとに運営していくことが大事であるとの答弁でありました。
 次に、企業会計化のメリットに関する質疑があり、これについては、経営状況の明確化により説明責任が果たせるほか、貸借対照表や損益計算書等の財務諸表が作成され財政状況や経営状況が明らかになる、また、従前の消費税と異なる申告方法とすることで節税が図られるとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
 次に、議案第95号 市道路線の認定については、開発行為により設置された新規路線である川合49号線の市道路線の認定について、議会の議決を求めるものです。
 審査の前に現地確認を行い、審査の過程では、質疑はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
 以上、産業建設委員会の審査報告といたします。