このページの本文へ移動

令和2年12月定例会 予算決算委員会委員長報告(追加議案)

公開日 2020年12月21日

 ただいまから、予算決算委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。

先ほどの本会議で当委員会に付託のありました、議案第103号 令和2年度亀山市一般会計補正予算(第10号)についての審査に当たるため、当委員会を開催いたしました。

 まず、担当部長から説明を受けた後、質疑に入り、審査を行いました。

 審査の過程では、歳入の「国庫支出金」「国庫補助金」「民生費国庫補助金」「母子家庭等対策総合支援事業費補助金」の増額補正において、支給のための職員人件費は、国からどのように支払われるのかとの質疑があり、これについては、国庫補助率は10分の10であり、今年度の国庫補助申請の対象とされているとの答弁でありました。

 次に、歳出の「民生費」「児童福祉費」「児童福祉総務費」「児童扶養手当給付金」の増額補正において、申請が必要な方の要件について質疑があり、これについては、公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない方で、児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方、及び、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方であるとの答弁でありました。

 次に、支給要件のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変した場合の基準日はいつになるのかとの質疑があり、これについては、児童扶養手当は前年度所得を基準とするが、今回の取扱いは幅を広めで取っていく考えであり、本年度の直近の収入で、11月や10月が、良かった時やその前月と比べて下降度合いが大きいという場合は、計算上12箇月相当に置き換えて、児童扶養手当の水準と見比べて判断するとの答弁でありました。

 次に、前回の給付実績の世帯数と、今回の給付対象世帯数が違うのはなぜかとの質疑があり、これについては、今回の再支給には追加給付がないため、給付対象世帯数が異なっているとの答弁でありました。

 次に、申請をすれば給付金を受給できることが伝わっていない場合があるのではないかとの質疑があり、これについては、対象者全体の把握が困難なため、ホームページや広報で周知していくとともに、2月末までの期限のため、対象者への確認のアナウンスも行っていく。また、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変した場合の対象者の方は、自己申告となるので、まずは相談していただくことになるとの答弁でありました。

 以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で、原案のとおり可決することに決定しました。

 以上、予算決算委員会の審査報告といたします。