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令和2年12月定例会 教育民生委員会委員長報告

公開日 2020年12月18日

 ただいまから、教育民生委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。

 去る7日の本会議で当委員会に付託のありました議案の審査に当たるため、14日に委員会を開催いたしました。

 まず、担当部長から説明を受けた後、質疑に入り、審査を行いました。

議案第92号 財産の取得については、亀山市立図書館の施設の用に供するため、図書館保留床の取得について、議会の議決を求めるものです。

 審査の過程では、今回、21億8,820万円で取得する図書館の保留床には、どこまでのものが含まれるのかとの質疑があり、これについては、図書館に対する共有持分の土地代と、図書館の専有部分と共有部分である。その中で図書館の専有部分には、床の仕上げや内装仕上げ、エアコンを含む空調設備、照明設備、作り付けの椅子や家具、館内の看板等が含まれるとの答弁でありました。

 次に、図書館は区分所有となるが、100%市の所有でない財産を行政財産として位置づけられるのかとの質疑があり、これについては、図書館は専有部分が行政財産になるとの答弁でありました。

 次に、土地・建物の区分所有の考え方について質疑があり、これについては、土地は、公益施設として44.3147%を市が所有する。また、建物は土地の比率によるものではなく、公益施設の専有面積割合として52.8%を市が所有するとの答弁でありました。

 次に、区分所有の場合、将来、増改築等の必要が生じた場合はどうなるのかとの質疑があり、これについては、区分所有法において、建替えの決議には、特別決議として区分所有者及び議決権の各5分の4以上の賛成が必要と定められているとの答弁でありました。

 次に、区分所有として取得するため、制約の多い財産になるが、将来的に対応できるのかとの質疑があり、これについては、一般的な再開発事業においては、区分所有は全国各地で行われ、都市再開発法や区分所有法等、様々な法律の中で一定程度確保されており、同様の行政事例は多々あるとの答弁でありました。

 次に、公益保留床取得に係る負担金の額に対する市長から再開発組合への承諾は、財産取得の議決後に行うべきではないのかとの質疑があり、これについては、財産取得の議案を提出するに当たり、参加組合員協定書に基づき負担金の額について協議する必要があり、再開発組合から額の提示を受け、市から承諾書を出したが、なお書きで、負担金の額については、議案が可決された場合に確定するとしているとの答弁でありました。

 次に、公共施設白書では、更新時期まで10年もある現在の図書館の建替えを優先することについて質疑があり、これについては、駅前再開発という大きな目的のために、教育委員会も図書館の移転新築について良としたとの答弁でありました。

 次に、再開発組合と市が締結する「参加組合員に関する契約書」における守秘義務の条項の必要性について質疑があり、これについては、契約で知り得た相手方の情報等を漏らしてはならないという一般的な条項であり、議会への資料提出を制限するというものではないとの答弁でありました。

 次に、この議案については、亀山駅前への新図書館建設は、市民の理解を得られていない事業であること、また、耐用年数が10年以上も残っている現図書館を建て替えることは優先すべき事業ではないとの理由から反対討論がありました。

 以上のような議論を経て、採決の結果、賛成者多数で原案のとおり可決することに決定しました。

以上、教育民生委員会の審査報告といたします。