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令和元年6月定例会 総務委員会委員長報告

公開日 2019年06月26日

 ただいまから、総務委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。
 去る13日の本会議で当委員会に付託のありました議案の審査に当たるため、21日に委員会を開催いたしました。
 まず、担当部長から説明を受けた後、質疑に入り、審査を行いました。
 はじめに、議案第41号 亀山市職員コンプライアンス条例の制定については、先の職員の不祥事に鑑み、職員のコンプライアンスの推進について、より実効性のある環境や体制の整備を図り、公正な職務の遂行を確保することにより透明で市民に信頼される市政を確立するため、条例を制定するものです。
 審査の過程では、この条例は職員のための条例なのかとの質疑があり、これについては、この条例は、職員の倫理保持及び法令遵守の原則について定めており、市職員が対象であるが、働きかけ行為の対象者には市民も含まれるとの答弁でありました。
 次に、市民の責務の規定がないことについて質疑があり、これについては、まずは市内部のコンプライアンスをしっかりと固めた上で、次なるステップへ進めていくという考え方であり、今回は市民に責務までは求めないとの答弁でありました。
 次に、次なるステップはいつまでに、どのように進めていくのかとの質疑があり、これについては、条例を進めていく上で、その機能が不十分であると判断した場合には、改正も必要であるが、現時点ではコンプライアンスの推進が図れるものと考えているとの答弁でありました。
 次に、条例の制定に当たり、職員の意見を聞いているのかとの質疑があり、これについては、経営会議の中で条例の説明を行い、部長から課長、課長から職員と順次周知し、その中で意見聴取も行っているとの答弁でありました。
 なお、この議案については、市民の責務に関する規定の必要性を中心に委員間の自由討議が行われました。
 次に、討論では、地域住民全員に適用できるのが条例と理解しており、市民の責務が明記されておらず、今後必要があれば改正するというのでは不適切であるとの理由から反対討論が、また、この条例は職員を対象とした条例であり、市民に対してコンプライアンスを遵守する姿勢を示すとともに、市職員が萎縮するのではなく、改めて襟を正して職務を全うすることを期待するとの理由から賛成討論がありました。
以上のような議論を経て、採決の結果、賛成者多数で原案のとおり可決することに決定しました。
 次に、議案第42号 亀山市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正については、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律が改正され、選挙長等の費用弁償額の基準額が改定されたことに伴い、所要の改正を行うものです。
 審査の過程では、改正する報酬の範囲について質疑があり、これについては、今回は、選挙長等の報酬の額の部分を変更するもので、他の部分は対象になっていないとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
 次に、議案第43号 亀山市税条例等の一部改正については、地方税法が改正されたこと等に伴い、所要の改正を行うものです。
 審査の過程では、質疑はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
 次に、議案第44号 亀山市都市計画税条例の一部改正については、地方税法が改正されたこと等に伴い、所要の改正を行うものです。
 審査の過程では、質疑はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
 次に、議案第49号 亀山市火災予防条例の一部改正については、工業標準化法が改正され、日本工業規格が日本産業規格に改められること、また、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令が改正され、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の設置免除規定が見直されたことに伴い、所要の改正を行うものです。
 審査の過程では、スプリンクラー設備の設置に係る改正内容があるが、市内にスプリンクラーを設置した民家はあるのかとの質疑があり、これについては、一定規模以上の民泊施設には設置が義務付けられているが、市内では該当がないとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
 次に、議案第54号 財産の取得については、消防力の維持を図るため、消防ポンプ自動車の取得について、令和元年5月9日付けで仮契約したので議会の議決を求めるものです。
 審査の過程では、質疑はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
 次に、議案第57号 新市まちづくり計画の変更については、東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律が改正され、合併特例債の活用可能期限が5年延長されたことから、今後の財政運営上の重要な財源である合併特例債を有効に活用するに当たり、その根拠となる新市まちづくり計画の変更について、議会の議決を求めるものです。
 審査の過程では、今回の計画変更の経緯について質疑があり、これについては、当初予算において新図書館の保留床購入費の財源として、合併特例債を活用して進める予定であったが、新市まちづくり計画における根拠施策が不明確であったことから、新図書館の整備について合併特例債の活用が図れるよう、改めて新市まちづくり計画における施策の位置づけを明確にし、速やかに議会に関連議案を提案したとの答弁でありました。
 次に、合併特例債は、新図書館の整備にではなく、平成26年12月の新市まちづくり計画の変更で追加された、災害情報伝達システム整備事業に活用すべきではないのかとの質疑があり、これについては、現在、災害情報伝達システムの事業化に関する検討が行われているが、まだ整備手法が確定しておらず、合併特例債を充てる時期ではないとの答弁でありました。
 次に、討論では、新図書館の整備には公共事業等債があるため、合併特例債は平成26年12月に追加した災害情報伝達システム整備事業に活用すべきであるとの理由から反対討論がありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、賛成者多数で原案のとおり可決することに決定しました。
 以上、総務委員会の審査報告といたします。