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平成31年3月定例会 教育民生委員会委員長報告

公開日 2019年03月27日

 ただいまから、教育民生委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。
 去る8日の本会議で当委員会に付託のありました議案の審査に当たるため、14日に委員会を開催いたしました。
 まず、担当部長等から説明を受けた後、質疑に入り、審査を行いました。
 はじめに、議案第1号 亀山市鈴鹿川等源流域の自然環境と歴史的資源を守り継ぐ条例の制定については、鈴鹿川等源流域の自然環境と歴史的資源に改めて誇りを感じ、その自然環境等をかけがえのない財産として守り、次世代に継承していくため、この条例を制定するものです。
 審査の過程では、この条例が市民に求める役割について質疑があり、これについては、市が行う源流域の保全等に関する活動に対し、協力や参画すること、あるいは観光など自主的に行っていただくことであるとの答弁でありました。
 次に、制定内容に、自然環境と歴史的資源を守るとあるが、この2つの関連性について質疑があり、これについては、おおもとの環境基本計画の中で、自然環境や歴史的資源の保全について記載されており、それを受けているとの答弁でありました。
 次に、条例全体が努力義務的な規定となっている中、第9条のみ、他の条項より強い表現になっている理由について質疑があり、これについては、この条例の中でも、鈴鹿川最上流域の歴史的資源については、特に重視していきたいという思いからこのような規定になっている。また、この条例は、森を守る力が低下してきている中で、市民・行政・事業者の力を結集して森を守り、次の世代に伝えていこうという思いを大きく捉え、明文化し、他の関係法令と連動させて実現しようとするものであり、この理念は事業等実行性を伴う前提として力を発揮し、育っていくことが大事なので、いろんな分野で事業が展開するよう努力するとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
 次に、議案第3号 亀山市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正については、市の学校薬剤師の報酬について、県内他市の状況等を考慮し、適正な報酬の額とするため、所要の改正を行うものです。
 審査の過程では、学校薬剤師の職務内容について質疑があり、これについては、学校の施設における換気、採光、照明等の検査、飲料水やプールの水質検査、薬物乱用防止教室などの開催等の薬学的な指導、助言であるとの答弁でありました。
 次に、現在の報酬の額の規定を運用していた期間と県内他市の状況について質疑があり、これについては、いつからという時期は不明であるがかなり以前からであり、当市と同じように加給額で規定しているのは、当市を含めて6市であるとの答弁でありました。
 次に、2校以上兼務している薬剤師の人数について質疑があり、これについては、7名が複数校を担当しているとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
 次に、議案第6号 亀山市基金条例の一部改正については、平成30年度から国民健康保険制度が改正され、県が財政運営の責任主体となったが、事業の健全な財政運営には基金が必要であるため、所要の改正を行うものです。
 審査の過程では、基金の使途について質疑があり、これについては、急激な被保険者の減少等により、税収が少なくなった場合に、この基金を活用しようと考えているとの答弁でありました。
 次に、平成31年度に1,000万円積み立てた後の積み立ての継続について質疑があり、これについては、財政は安定化する見込みであるため、今のところ追加で積み立てることは考えていないとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
 次に、議案第7号 亀山市関宿伝統的建造物群保存地区資料館条例の一部改正については、関の山車と祭りの保存、継承を行うとともに、関宿の新たな魅力づくりに寄与するため、亀山市関宿伝統的建造物群保存地区資料館として、新たに関の山車会館を整備し、平成31年7月1日に開館するため及び、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律により、平成31年10月1日から消費税率が8パーセントから10パーセントに引き上げられることに伴い、併せて所要の改正を行うものです。
 審査の過程では、第6条関係が新たに加えられたが、時間外使用とはどのようなことを想定しているのかについて質疑があり、これについては、貸館業務を想定しているとの答弁でありました。
 次に、この条例の第6条の適用範囲について質疑があり、これについては、関宿旅籠玉屋歴史資料館と関まちなみ資料館は貸館を行っていないため、適用範囲外であるとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
 次に、議案第8号 鈴鹿峠自然の家条例の一部改正については、鈴鹿峠自然の家のプールについて、水源の確保が困難であることと、老朽化に伴う改修に多額の費用が見込まれることから、同設備を廃止するため及び、貸出しを行っているテントについて、現在需要がなく劣化も進んでいることから、貸出しを廃止するため、併せて所要の改正を行うものです。
 審査の過程では、鈴鹿峠自然の家のプールは今後どうするのかとの質疑があり、これについては、当面は取り壊しせずにそのままの状態にしておくとの答弁でありました。
 次に、プールを防火水槽として活用しないのかとの質疑があり、これについては、防火水槽は、鈴鹿峠自然の家の近接地に存在し、事故防止の観点からもプールの水は抜いた状態にしているとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
 次に、議案第9号 亀山市福祉医療費の助成に関する条例の一部改正については、県制度において未就学児童の窓口無料化が導入され、県内市町の多くが、平成31年9月1日から、県内の保険医療機関で医療を受けた場合における窓口無料化を実施するため、所要の改正を行うものです。
 審査の過程では、条例改正の背景として、県内市町の多くが、平成31年9月1日から、県内の保険医療機関で医療を受けた場合に窓口無料化を実施するということであるが、県内すべてではないということかとの質疑があり、これについては、実施できないところが1町あると聞いているとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
 次に、議案第10号 亀山市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正については、災害弔慰金の支給等に関する法律が改正され、平成31年4月1日から市が貸し付ける災害援護資金の貸付利率について、年3パーセント以内で条例で定める率とされること及び、災害弔慰金支給等に関する法律施行令が改正され、平成31年4月1日から災害援護資金の貸付けに関する規定が改められることから、併せて所要の改正を行うものです。
 審査の過程では、災害援護資金貸付けの際、被災者には保証人なしで無利子にすることは検討しなかったのかとの質疑があり、これについては、東日本大震災の際の特例等の事例を鑑みて、貸付利率を1.5パーセントとする選択をしたとの答弁でありました。
 次に、災害援護資金の貸付け限度額について質疑があり、これについては、世帯主について1か月以上の負傷があった場合は、住宅の全壊で上限350万円である。なお、貸付けに対しては、所得制限等による貸付け要件があるとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
 次に、議案第11号 亀山市国民健康保険税条例の一部改正については、国民健康保険法等の一部を改正する法律が施行され、持続可能な制度とすることを目指すこととなったことに伴い、一般会計からの法定外繰入を解消し、国民健康保険財政の健全化を図るため、標準保険税率を参考に税率の改正を行うこと、及び地方税法施行令が改正され、平成30年4月1日から国民健康保険税の基礎課税額の課税限度額が引き上げられたため、併せて所要の改正を行うものです。
 審査の過程では、亀山市の県下各市国民健康保険税額の順位が平成30年度は13位であったが、条例の改正後は5位まで順位が上がることについて質疑があり、これについては、県内他市は、国民健康保険税を引き上げる市はないと聞いているとの答弁でありました。
 次に、基礎課税額の課税限度額について質疑があり、これについては、今回医療分を4万円引き上げ、限度額の合計では89万円から93万円となるが、高所得者に若干負担いただき、中間所得層の負担軽減に配慮したとの答弁でありました。
 次に、平均的な所得者及び低所得者の負担について質疑があり、これについては、資産割を廃止したことにより、応益分も引き上げているため、世帯の人数が多いと負担が増え、所得がない場合は、固定資産税が課税されていた場合、減る方もみえるとの答弁でありました。
 次に、一般会計からの法定外繰入を増額する考えがあるのかとの質疑があり、これについては、本来、特別会計は、その会計で独立して均衡がとれる運営をすべきであり、国が抜本的な改革を実現できるように働きかけていく必要があるとの答弁でありました。
 次に、亀山市は納付金が増えるが、納付金の増減はどのような要因によるのかとの質疑があり、これについては、所得水準が高いところについては、納付金が増額するほか、保険財政安定化共同事業で拠出金に対する交付金や、前期高齢者交付金が多い市町については納付金が増額するとの答弁でありました。
 次に、国の財政支援の要請について質疑があり、これについては、三重県市長会等から最重要提言として国へ働きかけをしているとの答弁でありました。
 次に、健康づくりに関する国保の保険者努力支援制度の状況について質疑があり、これについては、制度改革に伴って創設される交付金として、平成30年度の交付額は1,247万1,000円で、なるべく多く交付されるよう努力しているとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
 次に、議案第12号 亀山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則が改正され、平成31年4月1日から一般廃棄物処理施設に置かなければならない技術管理者の資格に関する基準が見直されることに伴い、所要の改正を行うものです。
 審査の過程では、今回の改正で加えられた専門性の高い条件を満たす職員がいるのかとの質疑があり、これについては、現在も条例で技術管理者の資格の基準を定めており、第1号から第11号までのうち、該当する専門科目の課程を修了した職員はいないため、第11号同等以上の知識及び技能を有すると認められる者として技術管理者を設置しているとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
 次に、議案第13号 亀山市総合環境センター条例の一部改正については、コンポスト化センターの運営手法について、民間への運営移譲が最も効率的で効果的な手法であることから、平成31年4月1日から運営を民間事業者に移譲するため、所要の改正を行うものです。
 審査の過程では、公募で決定した事業者の問題により、事業が1年延期され、平成31年度からになった要因等について質疑があり、これについては、選定をした事業者に一部国税の滞納があったことから、刈り草コンポスト化センターを民間が運営する際必要となる県の一般廃棄物処理施設の許可申請ができず延期となったが、その後すべて完納され、県の許可も取得したため、民間移譲を進めているとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
 次に、議案第31号 損害賠償の額を定めることについては、布気町地内において発生した庁用車両による物損事故に伴う損害賠償の額を決定することについて、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものです。
 審査の過程では、質疑はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
 以上、教育民生委員会の審査報告といたします。