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平成30年9月定例会 産業建設分科会長報告

公開日 2018年09月26日

 産業建設分科会における審査の経過について、亀山市議会予算決算委員会内規第7条第5項の規定に基づき、下記のとおり報告いたします。
 去る6日の予算決算委員会で当分科会に分担されました補正予算の議案の審査に当たるため、11日に分科会を開催いたしました。担当部長から説明を受けた後、質疑に入り、審査を行いました。
 議案第55号 平成30年度亀山市一般会計補正予算(第2号)についての内、当分科会所管分、歳入の「県支出金」「県補助金」「農林水産業費県補助金」「団体営かんがい排水事業費補助金」の増額補正について、今回、受益者負担を免除する理由について質疑があり、これについては、鈴鹿川へ放流する農業用排水路ではあるものの、現状は農業排水だけでなく、生活排水や工場排水、国道306号の道路排水等も混入しており、農業者だけの受益者負担による維持管理範囲内ではないとの判断から、農林水産事業分担金条例に基づき免除したとの答弁でありました。
 次に、これまで、農業用排水路によっては道路排水や浄化槽の排水が一緒に流れているものでも2割負担しているが、整合がとれていないのではないかとの質疑があり、これについては、この排水路の幅員は5メートルと河川なみで、受益者は野村から菅内、さらに鈴鹿までと広範囲であり、小規模の排水路とは少し考え方が異なるものという整理をしているとの答弁でありました。
 次に、災害などで損壊する農業用排水路が多く、その修繕に対する受益者負担が2割であるとの理由から農業従事者がどんどん減少しているが、農業振興の面からも、規模や受益者数に関係なく分担金を撤廃できないのかとの質疑があり、これについては、受益者負担の仕組みは一定の合理性があると認識している。平成21年度から、県下で先駆的に分担金の負担割合を5割から2割に軽減し運用してきたが、撤廃は難しく、市としては、一定の適正な仕組みを今後も運用していく考え方を持っているとの答弁でありました。
 次に、こうした生活排水、工場排水、道路排水が混入している排水路に該当するものがどれぐらいあるのか、また、受益者分担金免除の基準は整理されているのかとの質疑があり、これについては、水路の区分はしておらず、修繕や整備が必要になったときにその都度、実態を調査して決定しているとの答弁でありました。
 次に、農業用排水路への他の排水の混入量の基準について質疑があり、これについては、各水路の状況をまとめているわけではなく、他の排水の混入量についての明確な基準も定めていないとの答弁でありました。
 次に、結局根拠はないということかとの質疑があり、これについては、市内の農業用排水路の実態を全て把握して一定の線引きをするという考え方もあるが、災害復旧等については、その場所や背景、ダメージの状況を一つ一つの事案ごとにしっかり判断する必要があるとの答弁でありました。
 次に、免除を適用する基準が必要ではないのかとの質疑があり、これについては、どういう基準で整理するのがいいのかということについて、今後研究するとの答弁でありました。
 なお、委員からは、受益者負担の分担金のさらなる軽減について検討してほしい。農業用排水路の改修については十分検討し、農業者に負担がかからないような設計にしてもらいたい。また、分担金の免除については、裁量で判断するのではなく、市としての明確な基準・物差しを持つべきであるとの意見がありました。
 次に、歳出の「商工費」「商工業振興費」「小規模事業資金融資保証料補給金」の増額補正について、本年度の見通しについて質疑があり、これについては、本年度は、既に4ヶ月間で昨年度の実績を上回っており、また県の要綱改正に伴って高額な融資を受けている方もいる状況から、今後の見込みを積算したとの答弁でありました。
 次に、「債務負担行為補正 追加」の「勤労文化会館指定管理料」について、指定管理者の選定方法を非公募とする理由について質疑があり、これについては、勤労文化会館は、労働者の福利増進・文化向上を目的とした施設であることから、施設運営には福祉活動についての専門知識・ノウハウなどを有する特定の団体を指定することが適当という判断のもとに、現在の指定管理者を候補者としているとの答弁でありました。
 次に、このような団体は、他にもあるのかとの質疑があり、これについては、労働者福祉関係の団体は、当該団体一つであると考えているとの答弁でありました。
 次に、他市の状況について質疑があり、これについては、県内他市でも同じような形態であり、他に労働者の福祉をつかさどる団体はないと記憶しているとの答弁でありました。
 次に、指定管理者選定委員会の構成員について質疑があり、これについては、学識経験を有する者、市長が必要と認める者、市職員の5名で構成しているとの答弁でありました。
 次に、指定管理者制度は、本来競争して、より市民サービスの向上や運営の効率化が図られることが一番の目的と思うが、競争もなく、初めから相手が決まっているのに、なぜわざわざ指定管理とするのかとの質疑があり、これについては、この会館は労働者福祉を目的とした利用のほかに、貸館業務も行っており、指定管理者のノウハウにより業務の効率化を図り、より多くの方に使用してもらうためでもあるとの答弁でありました。
 次に、市営斎場のように業務委託の施設がある中で、非公募で競争のない勤労文化会館を指定管理にする理由について質疑があり、これについては、勤労文化会館は、この5年間の中で色々な工夫がされており、トイレの修繕も指定管理者の収益の中で対応してきた経緯もあり、業務委託より指定管理の方が望ましいと考えているとの答弁でありました。
 次に、業務委託であっても収益は市に入り、その収益で修繕ができることから、指定管理が望ましいとする根拠にはならないのではないかとの質疑があり、これについては、トイレの修繕は、全体的な指定管理の中での利益で行ったものと理解しており、指定管理者の様々な工夫により経費の削減等につながっていると考えているとの答弁でありました。
 次に、今後、指定管理者制度について、十分検討していくべきではないのかとの質疑があり、これについては、指定管理者制度を導入して十何年経過するが、今回の行財政改革の大綱の具体的な取り組みの中に、公共施設を指定管理者制度で運用するスキームや実際の構造的な仕組みの検証について盛り込んでおり、その取り組みを進めていくとの答弁でありました。
 なお、委員からは、競争があるから成果を上げようとする努力が生まれるものであり、非公募である限り競争は起こらないため、そのような施設は指定管理から外すべきであるとの意見がありました。
 以上、産業建設分科会の審査報告といたします。