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平成30年3月定例会 産業建設委員会委員長報告

公開日 2018年03月28日

 ただいまから、産業建設委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。
 去る7日の本会議で当委員会に付託のありました議案の審査に当たるため、14日に委員会を開催いたしました。
 まず、担当部長等から説明を受けた後、質疑に入り、審査を行いました。
 はじめに、議案第14号 亀山市都市公園条例の一部改正については、都市公園法施行令が改正され、市が設置する都市公園の運動施設率の上限について、施行令で定める基準を参酌して条例で定めることとされたため、所要の改正を行うものです。
 審査の過程では、現在、西野公園の運動施設率は45.15パーセントだが、上限を100分の50とした場合、今後の改修で上限を超えるようなことはないのかとの質疑があり、これについては、バリアフリー化改修などやむを得ない理由があればその時に決めていく。また新しく整備する場合は、当然上限を念頭に置いて計画するとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
 次に、議案第15号 亀山市水道事業給水条例及び亀山市公共下水道条例の一部改正については、市の水道料金及び公共下水道の使用料について、クレジット収納による徴収を開始するため、所要の改正を行うものです。
 審査の過程では、クレジット収納について、口径が13ミリと20ミリの使用者を対象にしていることを条例に規定する必要はなかったのかとの質疑があり、これについては、あくまでも、徴収方法の改正であることから規定していないが、今後ホームページ等で周知していくとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
 次に、議案第17号 亀山市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正については、新たに第7負担区を定めたことから、当該負担区における受益者負担金の単位負担金額について定めるため、所要の改正を行うものです。
 審査の過程では、条例改正の必要性について質疑があり、これについては、従来から、事業認可拡大のたびに新たに負担区を設け、その単位負担金額を定めてきており、今後も同様に行っていくとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
 次に、議案第34号 市道路線の認定については、国道の区域変更に伴い市道として存置する必要のある板屋北在家線の路線の認定について、また、議案第35号及び議案第36号の市道路線の変更については、国道の市道移管に伴う板屋乗入線、板屋浄泉寺線の路線の変更について、議会の議決を求めるもので、これら3議案は関連があることから一括して審査を行いました。
 審査の前に現地確認を行い、審査の過程では、国道25号の市道板屋北在家線への路線認定と、市道北在家板屋線(イシバシ道路)の整備について質疑があり、これについては、県は市道北在家板屋線(イシバシ道路)を国道25号として認定して整備工事を行い、供用を開始した時点で、現在の国道25号を市に引き渡すことになる。将来、現在の国道25号の引き渡しを受ける約束として路線の認定の議決を求めるものであるとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、いずれも全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
 次に、議案第37号 市道路線の廃止については、県道との重複認定解消のための板屋1号線の路線の廃止について、議会の議決を求めるものです。
 審査の前に現地確認を行い、審査の過程では、市道路線を廃止する理由について質疑があり、これについては、板屋1号線の区間は、県道関大山田線としても認定され、実質県が管理をしている状況であることから、今回市道路線を廃止する処理を行うものであるとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
 次に、議案第38号 専決処分した事件の承認については、訴えの変更について、平成30年1月25日付けで地方自治法第179条第1項の規定により専決処分したので、議会に報告し、承認を求めるものです。
 審査の過程では質疑はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり承認することに決定しました。
 以上、産業建設委員会の審査報告といたします。