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平成29年12月定例会 産業建設委員会委員長報告

公開日 2017年12月22日

 産業建設委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。
 去る11日の本会議で当委員会に付託のありました議案の審査に当たるため、15日に委員会を開催いたしました。
 まず、担当部長等から説明を受けた後、質疑に入り、審査を行いました。
 はじめに、議案第92号 亀山市水道事業給水条例の一部改正については、今後、水道事業において老朽管路の更新や施設耐震化に必要な事業費用に対して料金収入が不足する状況が見込まれることから、亀山市水道料金検討委員会の報告に基づき水道料金の妥当性を検証し、水道料金の額を見直すとともに、使用水量の少ない高齢者、単身の世帯等の基本水量を見直すため、所要の改正を行うものです。
 審査の過程では、水道料金の改定は、もう1、2年待てないのかとの質疑があり、これについては、仮に改定を1年先送りした場合、平成33年度末には運転資金として必要としている約3億円を確保できなくなり、配水管や施設の更新・耐震化整備が遅れるなど、水の安定供給に影響が出ることが懸念されるとの答弁でありました。
 次に、口径50ミリ以上の大口径の水道料金が他市と比較して格安であることや、超過料金の逓増制が緩やかである問題点について、平成28年3月定例会で「全ての体系を見直していく」と答弁されたにもかかわらず、水道料金検討委員会では改定の率に終始し、これらのことが議論されていないのはなぜかとの質疑があり、これについては、大口径は利用件数が少ないこと、逓増制については、使用量が多いのは、工場だけではなく、商店や中小企業等もあることから合理性も含め検討し、使用量の少ない世帯を考慮した上で、各使用者の負担を均等にすることが最善と考えている。また、他市とのバランスも検討し、改定後も県下では最安価なレベルで、市民、事業者にも一定のアドバンテージがあるという中で判断したとの答弁でありました。
 なお、「全ての体系を見直していく」と答弁されたにもかかわらず、検討されていないことが問題であるとの意見がありました。
 次に、口径50ミリ以上の使用者は、件数は少ないが給水収益の2割を占めている。また、月使用量50㎥以上の超過料金で約3億円の収益があるのに、この部分に対する見直しがないのは問題だと思うがどうかとの質疑があり、これについては、50㎥以上の使用者には、大家族の家庭や商店、中小企業もあり、あくまでも使用量の少ない部分を除いて一律に値上げをすることで考えているとの答弁でありました。
 次に、大口径の水道料金を、企業誘致に有利とする政策的な判断で安くしているのであれば、一般会計からの基準外の繰り入れを考える必要があるのではないかとの質疑があり、これについては、水道事業が一般会計からの繰り入れがないと独立採算が成り立たないという構造は改善していきたいとの答弁でありました。
 なお、開発に係るものは開発業者の負担とし、水道事業会計に余分な負担を持たせないことを基本に、市が施策として進めている部分については一般会計から水道会計に繰り出すべきであるとの意見がありました。
 次に、水道の利用数が減ってきている中、料金を上げることで使用量を控える動きも出てくるが、今回の料金改定による計画が成り立つのかとの質疑があり、これについては、人口減少や節水機器の普及により水道使用量は減少傾向にあると認識しており、そのことも鑑みて財政計画等を立てているとの答弁でありました。
 なお、この議案については、委員間の自由討議を行い、大口径の水道料金が格安であることや、逓増制が緩やかであることが議論されていないのは問題であるという意見、おいしい水を供給するための施設の更新や震災時のライフラインの確保等は重要であり、料金改定の必要性はあるという意見、現金預金残高が減少している中、施設の老朽化に対する対策は必要であり、次世代に借金を残すことのないよう、市民に負担をお願いして施設の改良計画を実施していくべきであるという意見、料金改定しても現金預金3億円を確保できるのは平成33年までであることから、5年後の34年には、大口径の料金を見直すことも考えに入れて進めていけばよいのではないかとの意見がありました。
 次に、討論では、給水収益の2割を占める50ミリ以上の大口径使用者の格安の料金の見直しと、緩やかである逓増制の見直しをしなかったこと、及び一般会計や開発業者が負担すべきものまで水道事業会計で負担している問題があり、これらを見直さずに値上げをすることは、市民生活が厳しい中で納得のいくものではないとの理由で反対討論が、また、水道施設の老朽化により、地震等災害時の水道管の破損が懸念され、石綿管もまだ残っている中で、健全な水道施設を整備するための資金を確保するための条例改正であり賛成するとの賛成討論がありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、原案のとおり、賛成多数で可決することに決定しました。
 次に、議案第102号、議案第103号及び議案第104号の市道路線の認定については、開発行為により設置された新規路線である羽若36号線、羽若37号線及び羽若38号線の路線の認定について、また、議案第105号市道路線の変更については、開発行為により代替道路が設置されたことに伴う羽若3号線の路線の変更について、議会の議決を求めるものです。
 審査の前に現地確認を行い、審査の過程では、羽若3号線の終点が亀田小川線に接続していないが、道路は起点と終点がどこかの道路に接続しないと機能を果たさないのではないかとの質疑があり、これについては、羽若3号線は総合保健福祉センターにつながり、市道の認定基準では公共施設につながる進入路も認定要件としているとの答弁でありました。
 次に、羽若37号線は一方通行の側道に接続するが、側道を逆走する可能性もあり、市道として認定するのに問題はないかとの質疑があり、これについては、一方通行道路であっても一般供用して市道になっているので問題はないが、側道を逆走することのないよう路面表示等の改善をする方向で考えるとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、いずれも原案のとおり、全会一致で可決することに決定しました。
 次に、議案第106号 市道路線の廃止については、開発行為に伴う下白木13号線の路線の廃止について、議会の議決を求めるものです。
 審査の前に現地確認を行い、審査の過程では、下白木13号線が市道として認定された経緯について質疑があり、これについては、道路を造るときは先に市道認定してから道路を造る場合があるが、一般的には開発のようにできあがってから引き渡しを受けて市道認定を行う。この下白木13号線は、工業団地の第1期造成工事が完成した平成14年頃にこの一部分が道路の形態になったことから、最終的に作る予定であった区間すべてを1つの路線として市道認定していた。先行して市道認定することが法的に誤っているわけではないとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、原案のとおり、全会一致で可決することに決定しました。
 次に、議案第107号 市道路線の廃止については、代替道路の整備に伴う阿野田37号線の路線の廃止について、議会の議決を求めるものです。
 審査の前に現地確認を行い、審査の過程では、市道を廃止した後、この道路はどうするのかとの質疑があり、これについては、道路の底地が赤道の部分は用途廃止のうえ払い下げ、寄附を受けた部分については譲与するとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、原案のとおり、全会一致で可決することに決定しました。
 次に、議案第108号 市道路線の廃止については、一般交通の用に供する必要がなくなった菅内15号線の路線の廃止について、議会の議決を求めるものです。
 審査の前に現地確認を行い、審査の過程では、質疑はなく、採決の結果、原案のとおり、全会一致で可決することに決定しました。
 以上、産業建設委員会の審査報告といたします。