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平成29年12月定例会 総務委員会委員長報告

公開日 2017年12月22日

 総務委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。
 去る11日の本会議で当委員会に付託のありました議案の審査に当たるため、19日に委員会を開催いたしました。
 まず、担当部長から説明を受けた後、質疑に入り、審査を行いました。
 はじめに、議案第87号 亀山市行政組織条例の一部改正について及び議案第90号 亀山市職員給与条例の一部改正についての2議案については関連があることから、一括して審査を行いました。
 議案第87号 亀山市行政組織条例の一部改正については、平成30年度を始期とする組織・機構について、第2次亀山市総合計画に掲げた施策を着実に推進する組織・機構とするとともに、部・室制の課題でもある職員のマネジメント能力を育成、強化する仕組みを構築することを目的として再編を行うため、所要の改正を行うものです。
また、議案第90号 亀山市職員給与条例の一部改正については、平成29年8月の人事院勧告に鑑みた国の一般職に属する職員の給与改定の取扱いに準じた所要の改正を行うとともに、平成30年度における組織・機構の再編に伴い、管理職員の職務の範囲が広がることから、それに見合う給料体系とすることにより職員の意欲向上を図るため、所要の改正を行うものです。
 審査の過程では、組織・機構改革によって職員のマネジメント能力を向上させるだけでなく、市民サービスの向上につながっているのかとの質疑があり、これについては、人づくりと併せて市民サービスの向上につなげるため、組織編成を提案しているとの答弁でありました。
 次に、近隣の市では人事と財政を分離しているが、今回の組織・機構改革で、なぜ人事と財政を一本化するのかとの質疑があり、これについては、管理部門を一元化して総合政策部を設置し、企画と財政の連携を強化することで、政策の推進や市民ニーズへの対応の向上につなげていくとの答弁でありました。
 次に、市長に就任されてからわずか9年間で3回も組織・機構改革を行うのは、問題ではないかとの質疑があり、これについては、政策推進の体制や社会のニーズの変化、地方分権の展開、組織・機構の様々な課題を総合的に判断して、それぞれの節目で最善を尽くしてきたとの答弁でありました。
 次に、今回の改正理由に、マネジメント能力を養成する機会が失われているという課題が見受けられるとあるが、従来の研修は意味がなかったのかとの質疑があり、これについては、組織を変えるだけでマネジメント能力が育成されるわけではなく、日々の研修もしっかりやって人材の育成を図っていくとの答弁でありました。
 次に、部長は全て8級を適用し、次長は7級、6級の課長から部長に昇任する場合は7級として、経験と実績を積んで8級に昇任させるべきではないかとの質疑があり、これについては、6級から8級への飛び級は基本的に認めていないので、8級への昇任については、7級在級2年を目安とし、経験年数を含めた様々なものを総合的に考えて、職員選考試験委員会で判断するとの答弁でありました。
 次に、部長の中で8級の困難部長と7級の部長の差が生じるが、地方公務員法における職務給の原則に反しないのかとの質疑があり、これについては、今回8級と7級のそれぞれの部長を職能に応じて、困難な部長とそうでない部長に分けているので、地方公務員法における職務給の原則には反していないと考えているとの答弁でありました。
 次に、討論では、議案第87号及び議案第90号について、人事と財政を一体化することに不安を感じるとともに、今回の組織改正についての説明が不十分であり理解できないとの理由から反対討論が、また、今回の改正は市長の専権事項であり、市民サービスと職員のモチベーションを上げることが大切であるとの理由から賛成討論がありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、いずれも原案のとおり、賛成多数で可決することに決定しました。
 次に、議案第88号 亀山市職員の育児休業等に関する条例の一部改正については、地方公務員の育児休業等に関する法律が改正されたこと、また、人事院規則が改正され、国家公務員の育児休業等に係る規定が改正されたことから、市職員の育児休業等の規定についてもこれに準じた取り扱いとするため、所要の改正を行うものです。
 審査の過程では、非常勤職員の雇用期間と育児休業期間について質疑があり、これについては、雇用期間は1年で、育児休業は今回の改正で2年が認められるとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、原案のとおり、全会一致で可決することに決定しました。
 次に、議案第89号 亀山市特別職報酬等審議会条例の一部改正については、議会の議員の議員報酬及び期末手当の額並びに市長、副市長、教育長及び病院事業管理者の給与の額について、市民の意思を十分反映させ、透明性を確保するため、所要の改正を行うものです。
 審査の過程では、今回の改正で議員及び特別職の期末手当を審議の対象にする理由について質疑があり、これについては、給料月額を審議対象とする自治体が多いが、全国的には手当も含んで審議するところもあり、上位法令に基づくものではなく任意で改正するとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、原案のとおり、全会一致で可決することに決定しました。
 以上、総務委員会の審査報告といたします。