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平成29年3月定例会 教育民生委員会委員長報告

公開日 2017年03月27日

 ただいまから、教育民生委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。
 去る9日の本会議で当委員会に付託のありました議案の審査に当たるため、15日に委員会を開催いたしました。
 まず、担当部長等から説明を受けた後、質疑に入り、審査を行いました。
 はじめに、議案第21号 亀山市いじめ問題対策連絡協議会条例の制定について、議案第22号 亀山市いじめ問題調査委員会条例の制定について及び議案第23号 亀山市いじめ再調査委員会条例の制定については、いじめ防止対策推進法の規定に基づき、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携に必要な協議会を設置するとともに、教育委員会の附属機関として、いじめの防止やいじめへの対処のための対策について調査する組織の設置、また、教育委員会の調査結果について調査を行う附属機関を設置するため、それぞれ条例を制定するものです。
 審査の過程では、いじめ問題調査委員会が開催されるのはどのような場合なのかとの質疑があり、これについては、いじめ防止のための対策を実効的に行っていくために開催し、重大事態が発生した場合には速やかに必要な回数だけ開催していくとの答弁でありました。
 次に、誰が重大事態と判断するのかとの質疑があり、これについては、学校からの報告を受けて、不十分と判断した場合は、教育委員会がいじめ問題調査委員会を開催するように働きかけるとの答弁でありました。
 次に、会議の開催回数について質疑があり、これについては、いじめ問題対策連絡協議会は最低年2回、いじめ問題調査委員会は年1回以上で、重大事態が発生した場合は必要に応じた開催となっており、いじめ再調査委員会は、教育委員会の調査結果について調査を行うもので、年間の開催回数を定めるものではないとの答弁でありました。
 次に、いじめ問題対策連絡協議会委員のいじめ問題に対する研修について質疑があり、これについては、会議のうち1回は学習会も兼ねて開催する予定であるとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、原案のとおり、全会一致で可決することに決定しました。
 次に、議案第31号 亀山市病院事業の設置等に関する条例の一部改正については、地域包括ケアシステムを支える病床の充実に向け、医療センターに平成29年4月から地域包括ケア病床を15床開設するため、所要の改正を行うものです。
 審査の過程では、地域包括ケア病床に入院することの決定はどのように行うのかとの質疑があり、これについては、主治医の意見が優先されるが、最終的には看護師やリハビリのスタッフなどの専門職により総合的に判断し、本人や家族の了承を得たうえで、地域包括ケア病床への入院となるとの答弁でありました。
 次に、地域包括ケア病床における理学療法士の人数について質疑があり、これについては、専従要件は1人であるが、リハビリの単位数により不足する部分は、他のリハビリのスタッフにより補い、それでも不十分であるときや、さらに病床数を広げる場合は新たに採用するとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、原案のとおり、全会一致で可決することに決定しました。
 次に、議案第32号 亀山市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正については、人事院勧告を参考として病院事業企業職員の扶養手当の額を見直すこと、また、新たな介護時間制度を設けることに伴い、所要の改正を行うものです。
 審査の過程では、介護時間制度の内容について質疑があり、これについては、日常的な介護ニーズに対応するため、連続する3年間の期間内に1日最大2時間を取得することができ、介護休暇と組み合わせて活用することもできるとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、原案のとおり、全会一致で可決することに決定しました。
 以上、教育民生委員会の審査報告といたします。