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平成28年12月定例会 産業建設委員会委員長報告

公開日 2016年12月19日

 産業建設委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。
 去る6日の本会議で当委員会に付託のありました議案の審査に当たるため、12日に委員会を開催いたしました。
 まず、担当部長等から説明を受けた後、質疑に入り、審査を行いました。
 議案第87号 亀山市産業振興条例の一部改正については、平成29年3月末に終期を迎える亀山市産業振興条例について、民間産業団地「亀山・関テクノヒルズ」をはじめとした産業拠点への企業誘致や市内企業の事業活動に対する積極的な支援を継続する必要があることから、現行制度の検証内容や企業立地を取り巻く環境変化を踏まえて制度を改正するため、所要の改正を行うものです。
 審査の過程では、改正条例による制度は、小規模事業者を対象としているのかとの質疑があり、これについては、雇用要件の緩和により該当する企業が増えるが、中小企業すべてを網羅するものではない。具体的には、製造業では投資額5億円以上、新規雇用者数が5人以上であれば対象になるとの答弁でありました。
 次に、奨励金の返還に明確な基準が無いことについて質疑があり、これについては、補助金により財産を取得したケースとは異なり、企業立地に伴う税収や就労の場の創出など条例の目的に照らし、奨励対象事業の税収や雇用といった波及効果と、支払った奨励金との比較により判断するべきであるとの答弁でありました。
 次に、指定事業者に求める事業継続期間を10年とした根拠について質疑があり、これについては、シミュレーションの結果、10年たてば交付した奨励金より税収が上回るという判断の下に期間を設定したとの答弁でありました。
 次に、これまでシャープ以外の進出企業について、どれだけの投資効果と雇用効果があったのかとの質疑があり、これについては、投資については約600億円、雇用については約450人であるとの答弁でありました。
 次に、この条例は、企業誘致を最優先としているものであって、奨励金の返還規定については必要ないのではないかとの質疑があり、これについては、事業継続を求める期間や奨励金の返還対象期間の明確化というのは、現行条例の検証の中でひとつの課題と認識していたため、操業開始から10年以内という期間を明記したものであるとの答弁でありました。
 なお、この議案については、委員間の自由討議を行い、改正を評価する一方で、奨励金の返還の問題をはじめ、審査の過程で出された課題について早急に検討し、解決に当たられたいとの意見が出されました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、原案のとおり、全会一致で可決することに決定しました。
 以上、産業建設委員会の審査報告といたします。