このページの本文へ移動

平成28年9月定例会 産業建設委員会委員長報告

公開日 2016年09月26日

 産業建設委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。
 去る7日の本会議で当委員会に付託のありました議案の審査に当たるため、12日及び16日に委員会を開催いたしました。
 まず、担当部長から説明を受けた後、質疑に入り、審査を行いました。
 議案第53号 亀山市空家等対策の推進に関する条例の制定については、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、当市の空家等に関する対策をより効果的に推進するため、本条例を制定するものであります。
 審査の過程では、法の規定がある中で、条例で規定する事項の範囲について質疑があり、これについては、法で規定されているものは条例で重ねて規定はせず、法に規定のない事項を条例に規定し、対策等については法と条例の両方を合わせて行うとの答弁でありました。
 次に、空家等の定義について、法とは異なり、空家等から国又は地方公共団体が所有・管理するものを除いていないが、市営住宅の扱いについて質疑があり、これについては、条例では市営住宅も空家等に含まれるが、市が公営住宅法に基づいて管理をしているので、現状では管理不全状態となっている市営住宅はないとの答弁でありました。
 次に、空家等の定義で、法とは別に条例で「管理不全状態の空家等」を位置付けた理由について質疑があり、これについては、特別措置法では、助言、指導から勧告、命令、行政代執行に至る措置を特定空家等に対してのみ行うことができるが、このまま放置すれば、特定空家等に至るであろう空家等に対して、早めに助言、指導、勧告ができるよう管理不全状態の空家等を条例で規定し、市として対応できるようにしたとの答弁でありました。
 次に、特定空家等の認定の仕方、また市内の特定空家等及び管理不全状態の空家等が何件くらいになるのかとの質疑があり、これについては、特定空家等の認定は、国がガイドラインを定めており、それを参考に点数化をして判定する。件数については、現在1,107件の空家等を把握しているが、そのうち特定空家等には数十件ほどが、管理不全状態の空家等には数百件ほどが該当するであろうとの答弁でありました。
 次に、管理不全状態の空家等には立入調査は及ばないのかとの質疑があり、これについては、管理不全状態の空家等は市が独自に認定をするもので、まだ特定空家等には至っていないため、法に規定する立入調査は該当しないとの答弁でありました。
 次に、空家問題について、第一義的に責務を負うのは誰なのかとの質疑があり、これについては、空家等の所有者と考えるとの答弁でありました。
 次に、所有者に第一義的な責務があるのであれば、なぜ所有者の責務と市民の責務が共に努力規定なのかとの質疑があり、これについては、今回、所有者、市民とも努力規定としているが、広い意味では責務の一部であると考えており、特別措置法においても見出しの部分では責務としながら本文では努力規定としているところであるとの答弁でありました。
 次に、市民の責務は法にはないが、あえて規定した理由について質疑があり、これについては、空家対策を進める上で、市民の情報提供は非常に重要であることから協力について規定したとの答弁でありました。
 次に、緊急安全措置の及ぶ範囲について質疑があり、これについては、管理不全状態の空家等や特定空家等ということではなく、適切に管理されている空家等であっても、台風などで異常が発生したときには必要最小限の措置を講じるものであるとの答弁でありました。
 次に、空家等対策のうち、予防に関する具体的な取り組みについて質疑があり、これについては、チラシや広報等による啓発のほか、専門家による相談窓口の設置などの対策を行っていくとの答弁でありました。
 なお、この議案については委員間の自由討議を行い、管理不全状態の空家等について、予防対策について、基本理念及び市・所有者・市民の責務について意見が出されました。
 質疑の後、委員から「議案第53号 亀山市空家等対策の推進に関する条例の制定について」に対する修正案が提出されました。
 修正案の内容ですが、まず、第5条(空家等の所有者等の責務)について、「基本理念にのっとり」の次に「自らの責任において」を加え、「管理に努める」を「管理を行う」に、「協力するよう努めるものとする」を「協力するものとする」に改め、空家等に関する対策の推進における空家等の所有者等の責務を強く規定するものです。また、第6条(市民の責務)について、見出しを「市民の役割」に改めるとともに、同条の「適切な管理が行われていない空家等を発見したときは、 その情報を市に提供するよう」を「市が実施する空家等に関する対策に協力するよう」に改め、空家等に関する対策の推進における市民の役割は、市が実施する空家等に関する対策への協力とするものであります。
 詳細については、お手元に配付の修正案によりご確認ください。
 次に、討論では、修正案について、第5条で空家等の適切な管理において第一義的な責任を有する空家等の所有者等の責務が強く規定されたこと、また、第6条で市民の役割として、市が実施する空家等に関する対策に協力することが明確に規定されたことにより、条例で定める市の空家等に関する対策が推進されるとの理由から賛成討論がありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、まず、議案第53号 亀山市空家等対策の推進に関する条例の制定について」に対する修正案については修正案のとおり、全会一致で可決することに決定しました。
 次に、修正議決した部分を除くその他の部分については原案のとおり、全会一致で可決することに決定しました。
 次に、議案第57号 亀山市道路占用料徴収条例の一部改正については、電気事業法及びガス事業法が改正されたことに伴い、条例で引用している条項の整備を行うものであります。
審査の過程では、質疑はなく、採決の結果、原案のとおり、全会一致で可決することに決定しました。
 次に、議案第71号 市道路線の認定については、開発行為により設置された新規路線である南野6号線の市道路線の認定について、議会の議決を求めるものであります。
審査の前に現地確認を行い、審査の過程では質疑はなく、採決の結果、原案のとおり、全会一致で可決することに決定しました。
 次に、議案第72号 市道路線の認定について及び議案第73号 市道路線の認定については、開発行為により設置された新規路線である川合34号線及び川合35号線の市道路線の認定について、議会の議決を求めるものであります。
 審査の前に現地確認を行い、審査の過程では質疑はなく、採決の結果、原案のとおり、全会一致で可決することに決定しました。
 次に、議案第74号 三泗鈴亀農業共済事務組合の解散に関する協議について、議案第75号 三泗鈴亀農業共済事務組合の解散に伴う財産処分に関する協議について、及び議案第76号 三泗鈴亀農業共済事務組合規約の変更に関する協議については、農業共済団体の1県1組合化により、平成29年度に三重県農業共済組合が設立されることに伴い、平成29年3月31日をもって三泗鈴亀農業共済事務組合を解散することについて、解散に伴う当該組合の財産の処分について、及び解散した場合の事務の承継団体を四日市市と定めるための当該組合規約の変更について、関係地方公共団体と協議するため、議会の議決を求めるものであります。
 審査の過程では、現在、三泗鈴亀農業共済事務組合の議会には、議員が出席しているが、農業共済団体の1県1組合化により、今後どうなるのかとの質疑があり、これについては、平成29年4月からは民間の団体である桑員農業共済組合を存続団体として一本化されるので、議員が農業共済団体に出席することはないとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、原案のとおり、全会一致で可決することに決定しました。
 以上、産業建設委員会の審査報告といたします。