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平成28年3月定例会 教育民生委員会委員長報告

公開日 2016年03月25日

 ただいまから、教育民生委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。
 去る8日の本会議で当委員会に付託のありました議案の審査に当たるため、15日に委員会を開催いたしました。
 まず、担当部長等から説明を受けた後、質疑に入り、審査を行いました。
 はじめに、議案第5号 亀山市地域まちづくり協議会条例の制定について、なぜ今の時期に条例を制定するのか、地域まちづくり協議会を立ち上げる前に条例を制定するのが本来ではないのかとの質疑があり、これについては、地域まちづくり協議会は、地域コミュニティのしくみづくり支援事業の中で、地域の皆さん方がこれからの社会に向けて、どのような組織づくりがいいのかということを議論していただいた上でつくり上げてきたもので、平成27年度に10地区、平成28年度にはすべての地区で地域まちづくり協議会が設立されることから、今の時期がよいと考えているとの答弁でありました。
 次に、第2条に規定されている地域まちづくり協議会の区域の範囲について質疑があり、これについては、地区コミュニティの区域を範囲の基本として考えているとの答弁でありました。
 次に、第2条の規定から、今後は、小学校区単位で地域まちづくり協議会を設置する方向なのかとの質疑があり、これについては、地域まちづくり協議会の区域は規則で定める予定であり、将来的に小学校区単位での設置は現在考えていないとの答弁でありました。
 次に、小学校区単位で協議会を一つにまとめるような行
政指導をなぜ行わなかったのかとの質疑があり、これについては、地区コミュニティが地域の範囲として定着していることから地域まちづくり協議会は原則として地区コミュニティの範囲で設立していただくこととし、将来的にはそれぞれの地域まちづくり協議会において組織を再編する考え方が出てきた時に、地域の方々と協議を進めていきたいとの答弁でありました。
 次に、これからは地域課題をまちづくり協議会が担っていくとしているが、2つの小学校区をまたいでいる協議会は、2つの学校の課題を抱えていくことになるが、どう考えているのかとの質疑があり、これについては、小学校区と地域が一体化すると連動しやすいが、長年、地区コミュニティの枠組みの中で動いてきたため、一気に一体化させることは難しいと考えているとの答弁でありました。
 なお、この議案については委員間の自由討議を行い、各委員からは第2条に規定されている地域まちづくり協議会の区域について意見が出されました。
 次に、討論では、第2条の地域まちづくり協議会の区域の規定について、行政の説明責任が十分に果たされていないとの理由から反対討論がありました。
以上のような議論を経て、採決の結果、賛成少数で否決することに決定しました。
 次に、議案第14号 亀山市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部改正について、この条例の所管は教育委員会であるが、条例改正の提案が健康福祉部である理由について質疑があり、これについては、今回の条例改正については、教育委員会と協議を行った結果、健康福祉部子ども総合センターが所管する関認定こども園アスレに起因するものであることから健康福祉部からの提案としたとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、原案のとおり、全会一致で可決することに決定しました。
 次に、議案第15号 亀山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、今回の改正により職員の規定に准看護師が加わることになるが、看護師と准看護師ではどのような違いがあるのかとの質疑があり、これについては、低年齢児の入所が増加している中、体調の急変等の対応に備え、医療機関との連携体制を確保し、安全に保育するためには、看護師を配置することが望ましいが、看護師を採用するのは困難であることから、准看護師を採用できるよう改正するものである。今後、本市において准看護師を採用するかどうかは未定であるとの答弁でありました。
 また、看護師と准看護師では大きな差があるため、亀山市としては現行通り看護師を基本に配置するよう意見がありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、原案のとおり、全会一致で可決することに決定しました。
 次に、議案第16号 亀山市地区コミュニティセンター条例の一部改正について、東部地区コミュニティセンターの地番は、すでに換地処分されているがどういうことなのかとの質疑があり、これについては、平成7年3月に換地処分されたものであり、位置が変更されずに今に至ったため改正するものである。今後はこのようなことがないよう徹底するとの答弁でありました。
 次に、関南部地区コミュニティセンターの管理運営について、指定管理者制度をすぐに導入しなかった理由について質疑があり、これについては、今回、新たな活動拠点として設置することから、管理運営業務の内容等を把握するため1年間は市の直営で管理し、平成29年度から指定管理者制度を導入するとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、原案のとおり、賛成多数で可決することに決定しました。
 次に、議案第34号 和解及び損害賠償の額の決定について、今後、このような事案が発生した場合の対応について質疑があり、これについては、行政訴訟のリスクも認識しながら、職員のモチベーションが下がることのないよう、コンプライアンスも含めて、行政としてあるべき責任を適正に果たしていくとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、原案のとおり、全会一致で可決することに決定しました。
 以上、教育民生委員会の審査報告といたします。