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平成27年3月定例会 産業建設委員会委員長報告

公開日 2015年04月07日

 産業建設委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。
 当委員会は、10日の本会議で付託のありました議案の審査に当たるため、16日に委員会を開催いたしました。
 まず、各議案ごとに担当部長等から説明を受けた後、質疑に入り、審査を尽くしました。
 なお、議案第40号「専決処分した事件の承認について」及び議案第41号「専決処分した事件の承認について」は、総務委員会の所管事務にも関連することから、同日に、総務委員会との連合審査会を開催し、審査を行いました。
 はじめに、議案第16号 亀山市営住宅条例の一部改正について、審査の前に現地確認を行い、審査においては、借り上げをする際には、棟ごと全部もしくはフロア全部が空いている場合とする方針だったが変更したのかとの質疑があり、これについては、条件が厳しい面があるため、一棟5戸を基準として借り上げる方針に変更したとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、原案のとおり、全会一致で可決することに決定しました。
 議案第35号 市道路線の認定について、議案第36号 市道路線の認定について、議案第37号 市道路線の認定について、議案第38号 市道路線の認定について、議案第39号 市道路線の認定について、審査の前に現地確認を行い、審査の過程では、質疑はなく、採決の結果、原案のとおり、全会一致で可決することに決定しました。
 議案第40号 専決処分した事件の承認について、平成26年12月8日に、津地方裁判所に本件土地について、不動産仮処分命令の申し立てをしているが、12月定例会開催中であるにもかかわらず、なぜ、12月15日の産業建設委員会で説明がなかったのかとの質疑があり、これについては、様々な利害、法的なことを含む過程の中で、12月22日に本件土地の排水路改変、閉塞等の行為に及ぶおそれがあるということから、土地の現状を変更してはならないとする不動産仮処分の申し立てを行い、慎重な対応が求められる中、12月15日の段階では、ここまでの状況の変化はなく、産業建設委員会では報告することができなかったとの答弁でありました。
 次に、平成26年2月27日の隣接の開発事業者との事前打合せの際に、未登記であることが判明したにもかかわらず、この開発を進めて行ったのか。また、隣接の開発許可はいつ下りたのかとの質疑があり、これについては、平成18年7月3日に付替水路寄附承諾書及び登記承諾書が提出されていることから市の水路として対応している。また、三重県の開発許可は平成26年8月19日であるとの答弁でありました。
 次に、三重県の開発許可以降の市の動向について質疑があり、これについては、複雑な利害関係も絡む非常に難しい案件であり、排水や隣地の問題、法的なことなどが重なって、単純な解決には至らない様相がある中で、本件土地の上流部にある住山等の排水がこの水路を流れており、何らかの措置が行われることにより、使用できなくなると大きな損失となるため、今回の手続きは、慎重に対応を積み上げてきたとの答弁でありました。
 次に、所有権移転登記手続請求の和解が不調に終わり、すでに開発許可を取っている隣接の開発行為が実施できなくなったとき、訴えが出る可能性があるが、税金を使用することにならないのかとの質疑があり、これについては、今後の裁判の過程を見極めていきたい。また、今後、二度とこのような案件が生じないよう、コンプライアンスを遵守して対応していきたいとの答弁でありました。
 また、討論では、専決処分は、市長の権限であり、市長の判断であることは理解するが、今回の経緯を見ると、平成26年12月15日の産業建設委員会の時点で報告できる部分もあったのではないか、 また、議会に対して、理解をしてもらおうという姿勢が弱かったのではないかという反対討論と、一日も早く問題を解決することが優先であるとの賛成討論があり、採決の結果、原案のとおり、賛成多数で承認することに決定しました。
 なお、議案第9号 亀山市手数料条例の一部改正について、議案第15号 亀山市農業集落排水処理施設条例の一部改正について、議案第17号 亀山市水道事業給水条例の一部改正について、議案第41号 専決処分した事件の承認については、審査の過程では、質疑等はなく、採決の結果、原案のとおり、全会一致で可決及び承認することに決定しました。
 以上、産業建設委員会の審査報告といたします。