総務委員会委員長報告
公開日 2014年12月28日
ただいまから、総務委員会における審査の経過並びに結果について報告をいたします。
当委員会は、先ほどの本会議で付託のありました議案の審査に当たるため、市長を初め、担当課長等の出席を求め、開催いたしました。
まず、担当課長から付託議案について説明を受けた後、一括質疑に入り、審査を尽くしました結果、 議案第107号 亀山市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正については、議員の期末手当支給率について、本年12月に支給する期末手当を現行の「2.10月」から「2.15月」に0.05月分引き上げ、年間支給月数を「4.00月」から「4.05月」に改正し、更に、平成18年度以降の支給率については、本年度に引き上げた0.05月分を6月期、12月期に振り分け、それぞれ現在と比較して0.025月分引き上げて「1.925月」及び「2.125月」に改正するものであり、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、 議案第 108号 亀山市長、助役及び収入役の給与に関する条例の一部改正については、市三役の期末手当の支給率について、議員と同様、本年 12月に支給する期末手当を0.05月分引き上げ、また、平成18年度以降の支給率については、6月期、12月期それぞれ現在と比較して0.025月分引き上げ、「2.125月」及び「2.325月」に改定するものであり、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、 議案第 109号 亀山市職員給与条例の一部改正については、市職員の給与、勤勉手当の改正を行うもので、本年 12月1日から施行される主な内容は、給料月額の平均0.3%引き下げと、配偶者の扶養手当の見直し、また勤勉手当について、本年12月期の支給率を0.05月分引き上げて「0.75月」とし、年間支給月数を「1.40月」から「1.45月」に改定し、更に、平成18年度以降の勤勉手当の支給率については、6月期、12月期それぞれ現在と比較して0.025月分引き上げ、「0.725月」とするものであります。なお、本年4月から11月までの官民格差分0.36パーセントについて、12月に支給される期末手当から減額し、調整しようとするもので、原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、総務委員会の審査報告といたします。