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意見・決議

公開日 2014年12月28日

意見書
件名 集団的自衛権行使を容認する解釈改憲を行わないことを求める意見書
本文  日本は多くの犠牲者を出した先の大戦後、日本国憲法を制定し、二度と戦争をしないと固く誓って再出発しました。その精神を受け継ぎ、これまで歴代の内閣は、憲法第9条のもとで集団的自衛権を行使することはできないという姿勢を60年以上も貫いてきました。
それにもかかわらず、安倍首相は憲法第96条に則った憲法改正の手続を経なくても、閣議決定さえすれば、集団的自衛権行使を容認することが可能であるという憲法解釈の立場を示しています。しかしこれでは、歴代内閣が長い時間をかけて築き上げてきた国の根本方針を、一内閣の考え方ひとつで大変換できるということになってしまいます。
そもそも憲法は、首相をはじめとする国家権力を厳格に拘束するものです。国民主権の立場で国家権力を制限し、国民の権利を守るのが憲法の本質的役割であり立憲主義の原則です。今回安倍首相が推し進めようとする解釈改憲は、歴代内閣が60年以上貫いてきた方針を変換するものです。憲法第99条では、天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他公務員に対して、憲法を尊重し擁護する義務を定めています。このような憲法の本質に照らして、憲法解釈は権力者の恣意に任せられることがあってはなりません。
憲法の根幹を揺るがす変更を加えようとする首相の姿勢は、憲法第9条改定の是非を超えて、立憲主義の立場からも容認されるものではありません。
よって、政府におかれては、下記の事項を実現されますよう強く要望いたします。



1.憲法第96条に則った憲法改正の手続を経ずに閣議決定のみで、集団的自衛権行使を容認する解釈改憲を行わないこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
提出先 内閣総理大臣 総務大臣 外務大臣 防衛大臣 衆議院議長 参議院議長
可決日 平成26年06月20日