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総務委員会委員長報告

公開日 2014年12月28日

ただいまから、総務委員会における審査の経過並びに結果について報告します。

去る10日の本会議で付託のありました議案の審査に当たるため、17日、当委員会を開催いたしました。

まず、担当部長等から付託議案について説明を受けた後、一括質疑に入り、審査を尽くしました結果、

議案第69号亀山市議会議員及び亀山市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例の一部改正については、公職選挙法において、地方公共団体の長の選挙運動用ビラを頒布(はんぷ)することができることとされ、条例で市が負担する旨を定めることにより、ビラの作成について無料とすることができる一部改正がなされたことを受け、市長の選挙における候補者のビラの作成について、一定の範囲内において無料とするため、所要の改正を行うものであり、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第70号亀山市職員の育児休業等に関する条例及び亀山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正については、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正により、長時間にわたる育児と仕事の両立が可能となるよう育児短時間勤務制度が導入されたことに伴い、本市においても同制度を導入するため、関連するそれぞれの条例について、所要の改正を行うものであり、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第71号亀山市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の一部改正については、人事院勧告に伴う、国の指定職以上の給与の取扱いに準じ、教育長に対する期末手当及び勤勉手当の支給割合を据え置くこととするため本条例を改正し、一般職の職員について定める亀山市職員給与条例とは別に規定するものであり、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第72号亀山市職員給与条例の一部改正については、人事院勧告に伴う、国の一般職に属する職員の給与の取扱いに準じ、子、父母等に係る扶養手当の月額及び勤勉手当の支給率を引き上げるとともに、若年層に限定して特定の号級の給料月額を一定水準引き上げる改正を行うものであり、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第74号亀山市国民健康保険税条例の一部改正については、健康保険法等の一部を改正する法律において地方税法が一部改正されたことに伴い、平成20年4月1日以降、国民健康保険税を老齢等年金から特別徴収するため、特別徴収の対象となる被保険者等を規定するほか、所要の改正を行うもので、採決の結果、挙手多数により原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第77号平成19年度亀山市一般会計補正予算(第3号)についての内、当委員会所管分については、総務費で、退職者の増加による退職手当及び住宅耐震補強事業補助金の増額が主なものであり、やむを得ない補正と認め、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第78号平成19年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について、

議案第79号平成19年度亀山市老人保健事業特別会計補正予算(第2号)については、やむを得ない補正と認め、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第84号亀山市後期高齢者医療に関する条例の制定については、平成20年4月から始まる後期高齢者医療制度において、市が行う事務のうち、法令及び三重県後期高齢者医療広域連合条例に定められている以外の事務について規定するため、本条例を制定するもので、採決の結果、挙手多数により原案のとおり可決すべきものと決しました。

以上、総務委員会の審査報告といたします。


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