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総務委員会委員長報告

公開日 2014年12月28日

ただいまから、総務委員会における審査の経過並びに結果について報告します。

当委員会は、去る13日の本会議で付託のありました議案等の審査に当たるため、22日、市長をはじめ各担当課長等の出席を求めて開催いたしました。

まず、担当課長から付託議案等について説明を受けた後、一括質疑に入り、審査を尽くしました結果、議案第54号亀山市重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例の制定については、暫定的に旧亀山市内の施設について施行していた現条例を廃止し、旧関町内の同様施設も含め、新市の公の施設として位置づける条例を新たに制定するもので、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第55号亀山市税条例の一部改正については、地方税法の改正に準じて所要の改正を行うもので、主な改正内容は、市民税において、65歳以上であり、前年の合計所得が125万円以下の場合の非課税措置を18年度分から段階的に廃止するものであり、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第56号亀山市都市計画税条例の一部改正については、地方税法の一部改正に伴い、本条例に関連する事項について所要の改正を行うものであり、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第57号亀山市基金条例の一部改正については、土地開発基金の新市の引き継ぎ額が確定したこと、また、(仮称)市民協働センター及び防災倉庫用土地、建物の購入費、公園用地費の財源として、基金の一部約1億6,800万円を取り崩し、一般会計に繰り入れて充当することから、その基金の額を「11億1千万円」に改正するもので、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第60号亀山市消防団員等公務災害補償条例の一部改正については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の改正に伴い、損害補償等に係る身体の障害の等級が見直されたことから、その政令の改正に準じて本条例を改正し、平成16年7月1日に遡及して適用するもので、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第61号亀山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正については、消防団員等公務災害等責任共済等に関する法律施行令の一部改正に伴い、勤務年数10年以上25年未満の分団長等の退職報償金の額を一律2,000円引き上げ、非常勤消防団員処遇改善を図るものであり、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第62号亀山市国民健康保険税条例及び関町国民健康保険税条例の特例に関する条例の廃止については、合併後の平成16年度に限り国民健康保険税の課税の特例について定めておりますが、先の3月定例会で議決した、亀山市国民健康保険税条例の制定により、本条例を廃止するものであり、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第63号平成17年度亀山市一般会計補正予算(第1号)についてのうち、当委員会所管分の補正予算については、市町村合併により骨格型予算として編成された当初予算に主要事業等の新規事業を肉付け予算として計上したもので、やむを得ない補正と認め、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、報告第7号平成16年度亀山市一般会計繰越明許費繰越計算書については、消防費について、平成17年度へ繰り越した報告であり、了承すべきもの決しました。

次に、報告11号専決処分した事件の承認については、地方税法及び不動産登記法が改正されたことに伴い、関連する亀山市税条例のうち、平成17年度当初から適用となる項目についての改正を、平成17年3月31日、やむなく専決処分したもので、承認すべきものと決しました。

次に、報告第12号専決処分した事件の承認については、国民宿舎関ロッジの宿泊利用料の滞納分請求のため、滞納者の保証人を被告として大阪簡易裁判所に訴えを提起したもので、早急な対応が必要であったため、平成17年5月12日、やむなく専決処分したものであり、承認すべきものと決しました。

次に、報告第14号寄附受納については、山林保全のため市内関町新所の山林5筆、合計15,819平方メートルの寄附申し出があったため、受納した報告であり、了承すべきものと決しました。

以上、総務委員会の審査報告といたします。


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