- ■ 内容
- 【下記掲載内容は広報亀山令和8年6月号に基づくものです。】
<児童手当とは?>
家庭での生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、高等学校卒業までの児童を養育している人に支給されます。
新たに児童が生まれたとき、受給者の加入する年金が変わったときなど、申請・変更の届出が必要です。
<児童手当支給額>(児童1人当たりの月額)
・3歳未満:15,000円
・3歳以上~高校生年代:10,000円
※第3子以降は、30,000円
<支給月>
年6回、偶数月(6月、8月、10月、12月、2月、4月)の5日に、前月分と前々月分の2カ月分を支給します。
※5日が土・日曜日、祝日、休日の場合は、その前日に振り込みます。
※2024年12月支給分以降、児童手当支払通知書の送付はしていません。支払状況は、通帳の記帳などでご確認ください。
★現況届の提出が必要な人には市から案内通知を送付します。詳しくは、関連リンク先をご覧ください。
- ■ お問い合わせ
- 市民課医療年金グループ TEL:0595-84-5005
- ■ 関連リンク
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お問い合わせ
亀山市
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-82-1111(代表)
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