亀山のニュース

児童手当のご案内

公開日 2025年06月02日

更新日 2025年06月02日

児童手当
■ 内容
【下記掲載内容は広報亀山令和7年6月1日号に基づくものです。】

<児童手当とは?>
家庭での生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に、高等学校卒業までの児童を養育している人に支給されます。
新たに児童が生まれたとき、受給者の加入する年金が変わったときなど、申請・変更の届出が必要です。
また、2024年度の制度改正により、児童手当の内容が拡充されました。

<児童手当制度の拡充内容>
中学生までが支給期間の対象でしたが、高校生年代(18歳到達後、最初の年度末)まで延長しました。
所得制限がなくなりました。
第3子以降の支給額は15,000円でしたが、30,000円に増額しました。
多子加算のカウント対象は18歳年度末まででしたが、22歳年度末までに延長しました。
年3回(4カ月分まとめて)だった支給月が、年6回(2カ月分まとめて)になりました。

<児童手当支給額>(児童1人当たりの月額)
・3歳未満:15,000円
・3歳以上~高校生年代:10,000円
 ※第3子以降は、30,000円

<支給月>
毎年偶数月(6月、8月、10月、12月、2月、4月)の5日に、それぞれの前月分までの2カ月分を支給します。
※5日が土・日曜日、祝日、休日の場合は、その前日に振り込みます。
※2024年12月支給分以降、児童手当支払通知書の送付はしていません。支払状況は、通帳の記帳などでご確認ください。

★現況届の提出が必要な人には市から案内通知を送付します。詳しくは、関連リンク先をご覧ください。
■ お問い合わせ
市民課医療年金グループ TEL:0595-84-5005
■ 関連リンク

お問い合わせ

亀山市
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-82-1111(代表)
FAX:0595-82-9955

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