- ■ 内容
- 重度の障がいが重複するなど、日常生活で常時の介護を必要とし、一定の障がい程度の認定基準に該当する人を対象に支給される手当として、特別障害者手当と障害児福祉手当があります。
申請には医師の記載した診断書等が必要です。診断書は障がいのある部位によって異なるので、医療機関受診前に地域福祉課障がい者支援グループへお問い合わせください。
★詳しくは、関連リンク先をご覧ください。 - ■ お問い合わせ
- 地域福祉課障がい者支援グループ(あいあい) TEL:0595-84-3313
- ■ 関連リンク
公開日 2024年04月04日
更新日 2024年04月04日
お問い合わせ
亀山市
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-82-1111(代表)
FAX:0595-82-9955