- ■ 内容
- <児童手当とは?>
家庭での生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に、中学校卒業までの児童を養育している人に支給されます。
※受給には所得制限があります。
<児童手当支給額>(児童1人当たりの月額)
・3歳未満:15,000円
・3歳以上~小学校修了前:10,000円
※第3子以降は、15,000円
・中学生:10,000円
・特例給付:児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上で所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給
※所得上限限度額以上の場合は、特例給付が支給されません。
<支給月>
毎年6月、10月、2月の月の上旬に、それぞれの前月分までの4カ月分の手当をまとめて支給します。
★所得制限額、現況届の提出について、変更届を提出するタイミングなど、詳しくは関連リンク先をご覧ください。 - ■ お問い合わせ
- 市民課医療年金グループ TEL:0595-84-5005
- ■ 関連リンク
公開日 2023年05月30日
更新日 2023年05月30日
お問い合わせ
亀山市
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-82-1111(代表)
FAX:0595-82-9955
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