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[2022年6月分(10月支給分)から]児童手当制度の一部が変わります

公開日 2022年06月02日

更新日 2022年06月02日

児童手当
■ 内容
<児童手当とは?>
家庭での生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に、中学校卒業までの児童を養育している人に支給されます。
※受給には所得制限があります。

2022年6月分(10月支給分)から児童手当制度の一部が変わります

◎変更点1
現況届が原則不要になります

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護や保護、生計同一関係など)を満たしているかを確認するものです。
2022年度から、市が受給者の現況を住民基本台帳などで確認することで、現況届の提出が原則不要となります。
※現況届の提出が必要な場合もあります。詳しくは、関連リンク先をご覧ください。

◎変更点2
特例給付の支給に所得上限限度額が設けられます

2022年6月分(10月支給分)から、児童手当受給者の所得が、所得制限額表(関連リンク先参照)にある特例給付の所得上限限度額以上の場合、特例給付が支給されません。
対象者には、8月頃に市から受給資格消滅通知書を送付します。

<児童手当支給額>(児童1人当たりの月額)
・3歳未満:15,000円
・3歳以上~小学校修了前:10,000円
 ※第3子以降は、15,000円
・中学生:10,000円
・特例給付:児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上で所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給
 ※所得上限限度額以上の場合は、特例給付が支給されません。

現況届、所得制限額、変更届を提出するタイミングなど、詳しくは関連リンク先をご覧ください。
■ お問い合わせ
市民課医療年金グループ TEL:0595-84-5005
■ 関連リンク

お問い合わせ

亀山市
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-82-1111(代表)
FAX:0595-82-9955

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