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総務委員会委員長報告

公開日 2014年12月28日

ただいまから、総務委員会における審査の経過並びに結果について報告します。

去る、11日の本会議で付託のありました議案の審査に当たるため、18日、当委員会を開催いたしました。

まず、担当部長等から付託議案について説明を受けた後、一括質疑に入り、審査を尽くしました結果、議案第104号 亀山市副市長定数条例の制定については、地方自治法の一部を改正する法律において、助役に代えて副市長を置き、その定数を条例で定めることとされたことから、本市の副市長の定数を1名と定める条例を新たに制定し、平成19年4月1日から施行しようとするもので、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第105号 亀山市市民協働センター条例の制定については、当該センターの設置により、市民活動団体の活動の場を整備し、市民、市民活動団体及び市相互の協働を推進するため、本条例を新たに制定し、センターで行う行事等を規定するもので、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第107号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備については、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、「亀山市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例」をはじめ、関連する7条例について所要の改正を行い、併せて「亀山市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例」を廃止するもので、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第112号 亀山市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の一部改正については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令及び非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令の施行に伴い、引用する本条例の規定について、所要の改正を行うもので、公布の日から施行し、平成18年4月1日に遡って適用するもので、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第113号 亀山市消防団員等公務災害補償条例の一部改正については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正、及び、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令の施行に伴い、市も同様の例規の体系とするため、条例別表に掲げる傷病補償年金、傷害補償等に係る障害の等級及び障害の内容の規定を削除し、所要の規則を整備するもので、公布の日から施行し、平成18年4月1日に遡って適用するもので、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第114号 平成18年度亀山市一般会計補正予算(第3号)についての内、当委員会所管については、退職者の増加による退職手当の増額、また庁舎耐震化工事費の計上や市単給付事業の増額、繰出金の減額補正などが主な補正であり、やむを得ない補正と認め、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第115号 平成18年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について、及び議案第116号 平成18年度亀山市老人保健事業特別会計補正予算(第1号)についても、やむを得ない補正と認め、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第122号 町及び字の区域の変更については、三寺地区の土地改良事業の施行に伴い、耕地等が整理統合されたので、町及び字の区域の変更について、議会の議決を求めるもので、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第124号 三重県後期高齢者医療広域連合設立の協議については、平成19年2月1日から後期高齢者医療制度の事務を処理するため、規約を定め、三重県後期高齢者医療広域連合を設立することについて、地方自治法第284条第3項の規定により協議するもので、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、報告第27号 専決処分した事件の承認については、住民基本台帳法の一部改正に伴い、関連する亀山市手数料条例の一部を、平成18年11月28日に専決処分した報告であり、承認することに決しました。

以上、総務委員会の審査報告といたします。


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