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総務委員会委員長報告

公開日 2014年12月28日

ただいまから、総務委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。

当委員会は、去る11日の本会議で付託のありました議案の審査に当たるため、18日、当委員会を開催いたしました。

まず、担当部長等から付託議案について説明を受けた後、一括質疑に入り、審査を尽くしました結果、

議案第12号 亀山市公告式条例等の一部改正については、戸籍事務の電算化に伴う戸籍の改製により、戸籍における本籍の地番及び住民票における地番の支号を「の」の文字を記載しない表示に変更することに伴い、公の施設等の位置表示に関し、本条例をはじめ27の各条例を一部改正するもので、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第13号 亀山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部改正については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が本年4月1日から施行されることに伴い、国家公務員の1週間当たりの勤務時間が40時間から38時間45分に改定されることから、国家公務員の勤務時間との均衡を考慮し、市職員の1日の勤務時間を8時間から7時間45分に改定するため、本条例をはじめ3条例について所要の改正を行うもので、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第14号 亀山市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正については、雇用保険法等の一部を改正する法律の施行により、失業した船員も雇用保険法の適用対象になったことから、亀山市職員退職手当支給条例を一部改正し、関係規定の施行日を平成22年4月1日としていたが、その後、日本年金機構法が制定されたことで、その施行日が政令により定めらたことに伴い、本条例について所要の改正を行うもので、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第15号 亀山市手数料条例の一部改正については、戸籍法第118条の規定により、市における戸籍事務を電算化することに伴い、磁気ディスクをもって調製された戸籍及び除籍に係る証明書の手数料の名称を定めるため、所要の改正を行うもので、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第16号 亀山市税条例の一部改正については、地方税法等の一部を改正する法律における寄附金税制に係る改正により、個人の住民税に係る控除の適用対象に、所得税の控除の対象となる寄附金のうち住民の福祉の増進に寄与するものとして、地方公共団体が条例で定めるものが追加できるため、本条例の寄附金税額控除の規定について、所要の改正を行うもので、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第17号 亀山市国民健康保険税条例の一部改正については、亀山市国民健康保険財政の健全化を図るため、税率改正の必要性は理解出来るものの、昨年末からの急激な経済情勢の悪化、さらには雇用問題が深刻化している状況を踏まえ、現時点での被保険者の負担増加は適当ではない、また平成21年度中に改めて国民健康保険財政のシミュレーションを実施し、平成22年度からの税率改正に向け検討するべきであるといった意見が出され、採決の結果、賛成者少数で否決すべきものと決しました。

次に、議案第18号 亀山市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正については、地方自治法施行規則の一部を改正する省令が昨年12月1日から施行され、市町村長が地縁による団体として認可した際に行う告示事項のうち、「事務所」が「主たる事務所」に改められたことに伴い、所要の改正を行うもので、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第22号 平成20年度亀山市一般会計補正予算(第7号)についての内、当委員会所管分については、主なものとして、定額給付金給付事業及び子育て応援特別手当支給事業の交付金等による増額、また、各費目にわたる減額は、決算見込み額を調整のうえ計上したものであり、やむを得ない補正と認め、原案のとおり可決すべきものと決しました。なお、一般会計予算全体的に減額補正額が大きいことから、予算編成時には慎重かつ適正な事業費等の積算に努めるべきとの意見がありましたので、この場で申し添えます。

次に、議案第23号 平成20年度亀山市国民健康保険
事業特別会計補正予算(第4号)について及び、
議案第24号 平成20年度亀山市老人保健事業特別会計補正予算(第2号)について並びに、
議案第25号 平成20年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)については、いずれも、やむを得ない補正と認め、原案のとおり可決すべきものと決しました。
  次に、議案第40号 三重県自治会館組合の共同処理する事務の変更及び三重県自治会館組合規約の変更に関する協議については、一部事務組合である三重県自治会館組合において、物品及び業務委託に係る入札参加資格申請の受付・審査の共同化を図るため、三重県自治会館組合の共同処理する事務の変更及び三重県自治会館組合規約の変更に関して協議することについて、地方自治法第290条の規定によるもので、原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、総務委員会の審査報告といたします。


教育民生委員会委員長報告

産業建設委員会委員長報告

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