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総務委員会委員長報告

公開日 2014年12月28日

ただいまから、総務委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。

当委員会は、去る11日の本会議で付託のありました議案の審査に当たるため、18日、当委員会を開催いたしました。

まず、担当部長等から付託議案について説明を受けた後、一括質疑に入り、審査を尽くしました結果、

議案第36号亀山市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正については、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正に準じて、本条例に規定している選挙長等の報酬について、減額の改正をするもので、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第37号亀山市職員給与条例の一部改正については、地域医療の安定を目的とし、医師の確保及び医療技術の向上を図るため、宿日直手当の支給額を「2万円を超えない範囲内」から「3万円を超えない範囲内」に、また、特殊勤務手当のうち研究手当の支給額を「36万円の範囲内」から「125万円の範囲内」に改めるもので、やむを得ない改正と認め、原案のとおり可決すべきものと決しました。

なお、委員会として、特に研究手当については、支給基準等を定める規則の制定に当たって、将来の柔軟性のある運用を損なわないように慎重に検討をされるよう意見を付したところであります。

次に、議案第38号亀山市都市計画税条例の一部改正については、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律において、地方税法の一部が改正されたことに伴い、関連する本条例の規定について所要の改正を行うもので、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第41号亀山市消防団員等公務災害補償条例の一部改正については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正において、補償基礎額の加算額の一部が見直されたことに準じ、関連する本条例においても同様の改定を行うもので、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第42号平成19年度亀山市一般会計補正予算(第1号)についての内、当委員会所管分については、やむを得ない補正と認め、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、報告第 3号平成18年度亀山市一般会計繰越明許費繰越計算書についての内、当委員会所管分について、及び報告第 4号平成18年度亀山市国民健康保険事業特別会計繰越明許費繰越計算書については、いずれも平成19年度へ予算を繰り越した報告であり、了承すべきものと決しました。

次に、報告第10号専決処分した事件の承認については、地方税法の一部改正に伴い、関連する亀山市税条例のうち、平成19年4月1日に施行する必要がある項目についての改正を同年3月30日にやむなく専決処分したものであり承認することに決しました。

次に、報告第11号専決処分した事件の承認については、地方税法の一部改正に伴い、関連する亀山市都市計画税条例のうち、平成19年4月1日に施行する必要がある項目についての改正を同年3月30日にやむなく専決処分したものであり承認することに決しました。

次に、報告第12号専決処分した事件の承認については、平成18年度老人保健事業特別会計において、医療給付費にかかる国庫負担金等の精算が出納整理期間中に行われないため、歳入が歳出に比し、不足が生じたので、地方自治法第166条の2の規定により、平成19年度の予算から繰上充当すべく、平成19年度亀山市老人保健事業特別会計補正予算(第1号)を5月21日にやむなく専決処分したものであり承認することに決しました。

以上、総務委員会の審査報告といたします。


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