このページの本文へ移動

意見・決議

公開日 2014年12月28日

意見書
件名 義務教育費国庫負担制度の存続と更なる充実を求める意見書
本文  義務教育費国庫負担制度は、義務教育の根幹である「無償制」「教育の機会均等」「教育水準の維持向上」を保障するため、国が必要な財源を保障するとの趣旨で確立されたものです。
これまで2004年の三位一体改革や2010年の地域主権改革においても、義務教育費国庫負担制度の堅持や一括交付金化の対象外とすることが明らかにされてきましたが、改革によるこの制度への影響を今後も注視する必要があります。
1950年に地方自治をすすめるという観点から義務教育費国庫負担制度は廃止、一般財源化されましたが、その後、児童一人あたりの教育費に約2倍の地域間格差が生じた結果、1953年に義務教育費国庫負担制度は復活しました。しかし1985年以降、再び義務教育費国庫負担金の一般財源化がおしすすめられ、2006年からは国庫負担率が3分の1に縮減されています。
 現在、義務教育費国庫負担金の対象外である教材費、旅費、高校教職員の給与費は、地方交付税として一般財源のなかにくみこまれています。しかし、地方財政が厳しくなり、1985年に一般財源化された教材費は、国が定めた基準に対して実際に各地方で予算措置された比率(措置率)が年々低下しています。2007年度における措置率の全国平均は65.3%(三重県49.0%、東京都164.8%、秋田県26.9%)となっており、地域間格差もひろがっています。
 未来を担う子どもたちの「豊かな学び」を保障することは、社会の基盤づくりにとって極めて重要なことであり、その時々の地方財政状況に影響されることのないよう、義務教育費国庫負担制度の存続と更なる充実が求められます。
 よって、政府におかれては、義務教育費国庫負担制度の存続と更なる充実を図られますよう強く要望します。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
提出先 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 文部科学大臣 衆議院議長 参議院議長
可決日 平成25年09月27日