
- ■ 内容
- 【下記掲載内容は広報亀山令和8年1月号に基づくものです。】
2025年11月21日に閣議決定された「強い経済」を実現する総合経済対策において、特に物価高の影響を強く受けている0歳~高校生年代の児童を養育している子育て世帯(児童手当の受給者等)に対して、「子育て応援手当」を支給します。
<対象児童>
[1]2025年9月分(2025年9月に生まれた児童は10月分)の児童手当支給対象となる児童
[2]2025年10月1日~2026年3月31日の間に生まれた児童
<支給対象者>
●上記[1]の児童手当受給者または上記[2]の保護者のうち生計を維持する程度の高い人
●2025年10月1日~2026年3月31日の間に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当受給者となった人
<支給額>
対象児童1人につき2万円
<支給方法と支給時期>
●プッシュ型支給
申請は不要です。
(1)亀山市から2025年9月分(2025年10月3日支払分)の児童手当の支給を受けた人
(2)2025年9月~12月に出生した児童を養育し、亀山市に児童手当の認定・額改定請求を行った人(公務員を除く)
2月中旬頃に手当についてのお知らせを送付し、2月下旬に児童手当受給口座に支給します。
※「子育て応援手当」の受け取りを辞退する人は、市民課医療年金グループへご連絡ください。
●申請型支給
申請が必要です。
(1)公務員
(2)2026年1月1日以降に出生した児童を養育する人
(3)2025年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要になった人
申請型支給(1)の人は、所属庁から申請書が送付されますので、基準日(2025年9月30日)時点において住民登録のある市町村へ申請してください。詳しくは、所属庁にお問い合わせください。
申請型支給(2)、(3)の人は、2月中旬頃に亀山市から申請書を送付します。(市で把握できる場合に限る)
申請内容を市で審査の上、2月下旬以降、順次指定口座に支給します。
【申請期限】2026年3月31日(火)必着
※やむを得ない事情で申請期間に提出ができない場合は、市民課医療年金グループへご連絡ください。
◎「子育て応援手当」は、基準日時点の児童手当受給者の住所地の市町村から振り込まれます。不明な点は、9月分の児童手当を支給した市町村へお問い合わせください。
- ■ お問い合わせ
- 市民課医療年金グループ TEL:0595-84-5005
(受付時間:平日/午前8:30~午後5:15)
子ども家庭庁コールセンター TEL:0120-252-071
(受付時間:平日/午前9:00~午後6:00)
- ■ 関連リンク
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お問い合わせ
亀山市
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-82-1111(代表)
FAX:0595-82-9955