
- ■ 内容
- 子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入する未就学児の国民健康保険税(医療給付費分および後期高齢者支援金分)の均等割額を、5割軽減します。
また、所得金額の合計が一定基準以下の世帯における均等割額の軽減(法定軽減)が適用される世帯に属する未就学児の均等割額については、残りの負担額の5割分をさらに軽減します。
なお、未就学児の軽減を受けるための申請は不要です。
<対象者>
国民健康保険に加入する未就学児(0歳~満6歳になった日以後の最初の3月末まで)
★「子ども(未就学児)等に係る均等割額」について、詳しくは関連リンク先をご覧ください。 - ■ お問い合わせ
- 市民課国民健康保険グループ TEL:0595-84-5006
- ■ 関連リンク