亀山のニュース

※受付は終了しました【新型コロナウイルス感染症対策】住民税非課税世帯等への臨時特別給付金を支給します

公開日 2022年06月16日

更新日 2022年06月16日

臨時特別給付金
■ 内容
【2022年12月9日更新】
対象世帯[1]の「提出期限」および対象世帯[2]の「申請期間」について、申請期限を再周知する内容に変更しています。
詳しくは、
亀山市HP(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯当たり10万円)のご案内)をご覧ください。

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コロナ禍における原油価格・物価高騰や新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の影響を踏まえ、住民税非課税世帯(世帯全員の2022年度分の住民税均等割が非課税である世帯。以下「非課税世帯」という。)のほか、感染症の影響を受けて家計が急変し、非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯に対して、1世帯当たり一律10万円の臨時特別給付金を支給します。

<支給額>
 対象世帯1世帯あたり10万円(1世帯1回限り)

<対象世帯>
 次のいずれかに該当する世帯(世帯全員が、住民税が課税されている者の被扶養者である世帯を除く)

[1]2021年12月10日時点で国内に住民登録がある者で、2022年6月1日時点で亀山市に住民登録があり、同一世帯に属する者全員の2022年度分の住民税が非課税の世帯
(世帯員に2022年度の住民税の未申告者がいる場合は、非課税であることの誓約が必要です)

[2]申請時点で亀山市に住民登録があり、感染症の影響を受け、2022年1月以降に家計が急変し、2022年度分の住民税が課税されている者全員の1年間の収入見込額(2022年1月以降の任意の1カ月の収入×12)が、住民税非課税水準に相当する額以下の世帯
(住民税非課税水準に相当する年間給与収入見込額については関連リンク先をご覧ください。)

※対象世帯[1]と[2]の重複受給はできません。
※2021年度分の住民税が非課税であったことなどにより、当該給付金を受給された世帯または当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は、再度受給することはできません。

◎支給対象世帯や申請方法・給付時期、配偶者からの暴力を理由に避難している方について、詳しくは関連リンク先をご覧ください。
■ お問い合わせ
<相談窓口> 地域福祉課福祉総務グループ(あいあい) TEL:0595-84-3311
<コールセンター> フリーダイヤル:0800-200-1857
■ 備考
市や総務省などの職員が「臨時特別給付金」や「子育て世帯への生活支援特別給付金」の給付のために、現金自動預払機(ATM)の操作や手数料の振り込みなどを求めることは、絶対にありません。
口座番号・暗証番号、通帳・キャッシュカード、マイナンバーを絶対に教えないでください!
■ 関連リンク

お問い合わせ

亀山市
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-82-1111(代表)
FAX:0595-82-9955

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