亀山のニュース

成年年齢引き下げに伴う戸籍の届け出について

公開日 2022年04月06日

更新日 2022年04月06日

成年年齢引き下げ
■ 内容
2022年4月1日(金)から、民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
それに伴い、戸籍の届け出についての取り扱いも変更されます。主な変更点は、次のとおりです。

< 婚 姻 >
男女ともに婚姻開始年齢が18歳になります。
ただし、経過措置として、2004年(平成16年)4月2日~2006年(平成18年)4月1日に生まれた女性は、18歳未満であっても婚姻することができます。

< 離 婚 >
離婚時に親権を定める子は、18歳未満の子となります。
※養育費については、合意した当事者の意思によります。

< 証 人 >
18歳以上であれば、婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁届の証人になることができます。

< 分 籍 >
戸籍の筆頭者および配偶者以外の18歳以上の人は、分籍することができます。
※養子縁組で養親となれるのは、成年年齢引き下げ後も、20歳以上ですので、ご注意ください。

詳しくは、関連リンク先をご覧ください。
■ お問い合わせ
市民課戸籍住民グループ TEL:0595-84-5003
■ 関連リンク

お問い合わせ

亀山市
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-82-1111(代表)
FAX:0595-82-9955

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