
- ■ 内容
- 2022年4月1日(金)から、民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
それに伴い、戸籍の届け出についての取り扱いも変更されます。主な変更点は、次のとおりです。
< 婚 姻 >
男女ともに婚姻開始年齢が18歳になります。
ただし、経過措置として、2004年(平成16年)4月2日~2006年(平成18年)4月1日に生まれた女性は、18歳未満であっても婚姻することができます。
< 離 婚 >
離婚時に親権を定める子は、18歳未満の子となります。
※養育費については、合意した当事者の意思によります。
< 証 人 >
18歳以上であれば、婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁届の証人になることができます。
< 分 籍 >
戸籍の筆頭者および配偶者以外の18歳以上の人は、分籍することができます。
※養子縁組で養親となれるのは、成年年齢引き下げ後も、20歳以上ですので、ご注意ください。
★詳しくは、関連リンク先をご覧ください。 - ■ お問い合わせ
- 市民課戸籍住民グループ TEL:0595-84-5003
- ■ 関連リンク