
- ■ 内容
- 2021年9月より後の離婚等(離婚協議中の別居を含む)により新たに対象児童の養育者となっているにもかかわらず、元配偶者に支給され、話し合いができない等の理由により、「子育て世帯への臨時特別給付金」を受け取れない場合があります。
離婚等が原因で、現在児童を養育しているが、給付金を受け取ることができない人に対し、「子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)」を支給します。
給付を受けるためには、申請が必要です。
まだ申請がお済みではない人は、期限までに市民課医療年金グループへ申請してください。
<対象児童>
2003年(平成15年)4月2日~2022年(令和4年)3月31日に生まれた児童
※「子育て世帯への臨時特別給付金」の対象要件を満たす児童
<支給額>
対象児童1人につき10万円
※すでに元養育者から給付金の一部を受け取った場合や児童のために費消した場合は、その額を差し引いた額
<対象者>
申請日時点で亀山市に住民登録があり、2022年3月分の児童手当を受給または2月28日時点において高校生等を養育している人で、2021年度「子育て世帯への臨時特別給付金」の受給者の配偶者であった人のうち離婚等をした人およびこれらに準ずる人
※離婚または協議中であることが確認できる書類等の提出が必要です。
<所得要件>
申請者の所得が児童手当の所得制限限度額未満
※児童手当の特例給付を受けている人またはそれに準ずる所得の人は対象外
<申請期限> 2022年4月28日(木)
※郵送の場合は、4月30日(土)消印有効
★対象者や申請方法などについて、詳しくは関連リンク先をご覧いただくか、お問い合わせください。 - ■ お問い合わせ
- 市民課医療年金グループ TEL:0595-84-5005
- ■ 関連リンク