患者等搬送事業者の認定について
公開日 2014年11月23日
更新日 2022年03月22日
患者等搬送事業者の認定とは?
救急車を利用するほどではないが、自分や家族だけでは病院への入退院、転院、通院等ができない方、また社会福祉施設等への通所ができない方(寝たきりの方、車椅子又はストレッチャーを必要とする方)が、民間の搬送事業者を安心・安全に利用して頂くために、一定要件を満たした民間の搬送事業者を「患者等搬送事業者」として認定します。
患者等搬送事業を行うことができる対象事業者とは?
認定対象となる患者等搬送事業者は、亀山市内に事業所を有する道路運送法に定める次の方々です。
- 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者
- 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者
- 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者
- 自家用有償旅客運送の登録を受けた者
患者等搬送事業認定事業者の認定要件とは?
主な要件は次のとおりです。
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運行体制
- 患者搬送用自動車1台につき、2名以上の乗務員で運行すること (車椅子専用車は1名)
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搬送車両
- ストレッチャー、車椅子を確実に固定できる構造であること
- 自動車電話等の携帯可能な通信機器を有していること
- 搬送車両は、サイレンまたは赤色の警光灯を装備するなど、救急車と紛らわしい外観を呈していないこと
- 応急手当に必要な資器材を備えること
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乗務員
- 満18歳以上の方で患者等搬送乗務員適任証(有効期限2年)の交付を受けていること
- 24時間の乗務員適任者講習を受講していること(車椅子専用は16時間)
- 乗務員は2年に1度、3時間の定期講習を受講していること
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搬送車両及び資器材の消毒
- 毎使用後の使用後消毒を実施すること
- 月1回以上の定期消毒を実施すること
認定までの流れ
乗務員基礎講習を修了し、乗務員適任証の交付を受けた乗務員がいる事業所
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患者等搬送事業認定申請
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搬送乗務員・車両資器材等の審査
↓
認定(事業所認定証及び搬送用自動車認定マークの交付)
お問い合わせ
消防本部 消防総務課 消防救急グループ
住所:〒519-0165 三重県亀山市野村四丁目1番23号
TEL:0595-82-9496
FAX:0595-83-5733