亀山市

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亀山市消防本部

患者等搬送事業者の認定について

公開日 2014年11月23日

更新日 2022年03月22日

患者等搬送事業者の認定とは?

救急車を利用するほどではないが、自分や家族だけでは病院への入退院、転院、通院等ができない方、また社会福祉施設等への通所ができない方(寝たきりの方、車椅子又はストレッチャーを必要とする方)が、民間の搬送事業者を安心・安全に利用して頂くために、一定要件を満たした民間の搬送事業者を「患者等搬送事業者」として認定します。

患者等搬送事業を行うことができる対象事業者とは?

認定対象となる患者等搬送事業者は、亀山市内に事業所を有する道路運送法に定める次の方々です。

  •    一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者 
  •    一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者
  •    特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者
  •    自家用有償旅客運送の登録を受けた者

患者等搬送事業認定事業者の認定要件とは?

主な要件は次のとおりです。

  1.  運行体制

  •   患者搬送用自動車1台につき、2名以上の乗務員で運行すること (車椅子専用車は1名)
  1. 搬送車両

  • ストレッチャー、車椅子を確実に固定できる構造であること
  • 自動車電話等の携帯可能な通信機器を有していること
  • 搬送車両は、サイレンまたは赤色の警光灯を装備するなど、救急車と紛らわしい外観を呈していないこと
  • 応急手当に必要な資器材を備えること 
  1.  乗務員

  •  満18歳以上の方で患者等搬送乗務員適任証(有効期限2年)の交付を受けていること
  •  24時間の乗務員適任者講習を受講していること(車椅子専用は16時間)
  •  乗務員は2年に1度、3時間の定期講習を受講していること
  1. 搬送車両及び資器材の消毒

  •  毎使用後の使用後消毒を実施すること
  •  月1回以上の定期消毒を実施すること

認定までの流れ

乗務員基礎講習を修了し、乗務員適任証の交付を受けた乗務員がいる事業所

       ↓

患者等搬送事業認定申請

       ↓

搬送乗務員・車両資器材等の審査

       ↓

認定(事業所認定証及び搬送用自動車認定マークの交付)

お問い合わせ

消防本部 消防総務課 消防救急グループ
住所:〒519-0165 三重県亀山市野村四丁目1番23号
TEL:0595-82-9496
FAX:0595-83-5733