国民健康保険の届出について
公開日 2014年11月23日
更新日 2022年12月14日
私たちは、病気やけがをしたときに安心して病院にかかれるよう、何らかの医療保険に加入すること(国民皆保険制度)になっています。国民健康保険もその医療保険のひとつで、各職場の医療保険(健康保険、共済組合など)に加入している方や生活保護を受けている方を除いて、75歳未満のすべての人が国民健康保険に加入することになります。
届出の手続き
国民健康保険の異動があった場合は、必ず14日以内に届出をしてください。
こんなとき | 必要なもの | ||
---|---|---|---|
国保に加入するとき | 他の市町村から転入してきたとき |
本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)、 個人番号(マイナンバー)の確認できるもの、印鑑 |
転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書 | ||
子どもが生まれたとき | 保険証、母子手帳 | ||
生活保護を受けなくなったとき | 生活保護廃止決定通知書 | ||
国保を脱退するとき | 他の市町村へ転出するとき | 保険証 | |
職場の健康保険に加入したとき | 保険証、加入した職場の健康保険証 | ||
死亡したとき | 保険証 | ||
生活保護を受けるようになったとき | 保険証、生活保護開始決定通知書 | ||
その他 | 退職者制度(※)の対象となったとき | 保険証、年金証書 | |
住所、世帯主、氏名等が変わったとき | 保険証 | ||
保険証を紛失したとき | 身分証明書 | ||
就学のため、子どもが他の市町村に住むとき | 保険証、在学証明書 |
国民健康保険の各種申請書等は こちら
※届出をするときの注意点
- 別世帯の方が代理で手続きする場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
- 国民健康保険の異動があった場合は、必ず14日以内に届出をしてください。
- 加入する届出が遅れた場合、国民健康保険に加入すべきときまで遡って保険税を納めていただきます。また、やむを得ない理由もなく届出が遅れると、医療費の給付は届出日からになる場合があります。
- 喪失する届出が遅れた場合、国民健康保険以外の保険に加入しているにも関わらず、国民健康保険の保険証を使って医療機関にかかられた場合は、医療費を返還していただきます。また、届出勧奨の文書や保険税の督促状が届く場合があります。
お問い合わせ
市民文化部 市民課 国民健康保険グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5006
FAX:0595-82-1434
E-Mail:kokuho@city.kameyama.mie.jp