軽自動車の登録等窓口
公開日 2018年02月05日
更新日 2022年04月01日
軽自動車の登録等窓口
軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在で軽自動車を所有または使用している方に課税されます。軽自動車を譲渡したとき、廃車したとき、住所を変更したときは手続きをしてください。手続きしないと、所有していない軽自動車に税金が課されるなどトラブルの原因になります。軽自動車(原動機付自転車と小型特殊自動車を除く)の手続きについては、下記の機関が取扱窓口となっています。
車種 | 取扱窓口 |
---|---|
軽自動車 |
軽自動車検査協会三重事務所 津市雲出長常町字六ノ割1190-1 TEL:050-3816-1779(自動音声案内) |
小型二輪 (250cc超) 軽二輪 (125cc超250cc以下) |
中部運輸局三重運輸支局 津市雲出長常町字六ノ割1190-9 TEL:050-5540-2055(自動音声案内) |
※手続きに必要なものは、事前に取扱窓口へ問い合わせてください。
軽自動車や軽二輪・自動二輪の税申告(税止め)について
亀山市で課税の対象となっている「鈴鹿(または三重)」ナンバーの軽自動車やオートバイ(軽二輪自動車、二輪の小型自動車)を三重県外で名義変更、住所変更、廃車などの登録変更をしたときは、亀山市での課税を止める「税申告(税止め)」の手続きが必要です。
税申告(税止め)の手続きは、基本的に「自己申告」となっていますが、軽自動車協会や運輸支局等が代行で申告を行う「代行依頼」をしている場合がありますので、詳しくは、手続きをした軽自動車協会や運輸支局等の窓口でご確認ください。
税申告(税止め)の手続きを忘れると…
税申告(税止め)の手続きを忘れると、市役所で車両の登録状況を把握できないために、軽自動車税(種別割)が課税され続けてしまうことがあります。
特に名義変更(移転登録)の場合は、旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となることがあります。そのため、税申告(税止め)は、旧所有者自身若しくは軽自動車協会や運輸支局等の窓口届出者等が必ず手続きをしなければなりません。
また、ディーラー等の代理人に手続きを依頼した場合は、手続きを依頼した方へ税申告(税止め)の手続きが完了していることをご確認ください。
税止めの手続き方法について
「自己申告」により税止めする場合は、受付印のある次の書類のいずれかを、税務課市民税グループまで持参するか郵送してください。電話のみでの申告は受付できませんので、予めご了承ください。
軽四輪・二輪の小型自動車の場合
「軽自動車税変更申告の控え」、「自動車検査証返納届の写し」、「変更前後の自動車検査証の写し」のいずれか
軽二輪の場合
「軽自動車届出済証返納証明書の写し」、「変更前後の軽自動車届出済証の写し」のいずれか
≪送付先≫
〒519-0195
三重県亀山市本丸町577番地
亀山市総務財政部税務課市民税グループ
※「代行依頼」を選択した場合は、市役所への手続きは不要です。
手続きをした軽自動車協会や運輸支局等から、亀山市役所に申告書が回送されて税申告(税止め)が完了します。
※代行依頼は手数料がかかる場合がありますので、軽自動車協会や運輸支局等の窓口でご確認ください。