納付の方法
公開日 2016年12月12日
更新日 2018年06月10日
納付の方法について
市・県民税を納めていただくには、
- 普通徴収
- 給与からの特別徴収
- 公的年金からの特別徴収
の3つの方法があります。
普通徴収
事業所得者など、給与所得者及び一定の年金受給者以外の方の市・県民税は、納税通知書により、6月、8月、10月、翌年1月の通常年4回に分けられた税額を、口座振替または納付書によって納めていただきます。
給与からの特別徴収
給与所得者については、給与支払者(特別徴収義務者)が、市から送付された特別徴収税額の通知書により定められた税額分を毎月(6月から翌年5月)の給与から差し引き、これをとりまとめ、翌月の10日までに納入することになります。
また、退職などにより給与の支払を受けなくなった場合は、残りの税額を「普通徴収」の方法によって納めていただきます。
公的年金からの特別徴収
一定の要件を満たす公的年金受給者の市・県民税は、年金支払者(特別徴収義務者)が毎支給月に年金を支払う際、市から通知された税額を差し引き、これをとりまとめ、翌月10日までに納めていただきます。
また、公的年金からの特別徴収が適用される初年度については、6月及び8月に「普通徴収」の方法によって納めていただき、10月から「特別徴収」の方法により、納めていただきます。
お問い合わせ
総務財政部 税務課 市民税グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5011
FAX:0595-82-3883