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国民健康保険税率の税率改定について

公開日 2019年05月14日

更新日 2022年12月14日

国民健康保険税率の税率改定について

平成27年に成立した「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」により、厳しい財政運営が続いている市町村国民健康保険は、平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営と効率的な事業展開を行い、市町村とともに国民健康保険制度を将来にわたり持続可能な制度とすることを目指すこととなりました。

新しい制度では、三重県が県内全体での医療費等の見込みを立て、市町ごとの国民健康保険事業費納付金の額を決定するとともに、各市町に標準保険税率を提示します。市町は、提示された標準保険税率を参考に保険税率を定め、保険税を賦課し、被保険者から納付された保険税を県に納付することになりました。

亀山市にも三重県から平成31年度の納付金の額及び標準保険税率が提示されましたが、加入者の減少等の理由により平成30年度の保険税率に基づく試算では財源不足が生じ、県に納付金が納付できなくなることが見込まれたうえ、平成29年度から2年連続で一般会計から赤字補填の繰入を必要としており、国民健康保険事業の財政健全化を図るため、標準保険税率を参考に税率を改定しました。

また、今回の改定では賦課方式についても見直しを行い、これまでの4方式(所得割、資産割、均等割、平等割)から、資産割を廃止した3方式に変更しました。資産割は、被保険者の所有する固定資産に対して課税するもので、所得の少ない方にも課税されるため、所得の少ない方にとっては負担が重くなることや県が行う納付金の算定も3方式を採用している現状等を踏まえたものです。

加入者の皆さんには、ご負担をお掛けすることになりますが、税率改定にご理解とご協力をお願いします。

平成31年度国民健康保険税率改定表

 

 

改定前

改定後

増減

医 療 分

所得割

5.8%

6.5%

0.7%

資産割

15%

0%

△15%

均等割(1人あたり)

27,600円

29,400円

1,800円

平等割(1世帯あたり)

21,600円

21,600円

課税限度額

54万円

58万円

4万円

後期高齢者支援金分

所得割

1.6%

2.2%

0.6%

資産割

5%

0%

△5%

均等割(1人あたり)

7,800円

10,800円

3,000円

平等割(1世帯あたり)

6,000円

7,200円

1,200円

課税限度額

19万円

19万円

介 護 分
(40歳以上65歳

未満の人のみ)

所得割

1.2%

1.7%

0.5%

資産割

3%

0%

△3%

均等割(1人あたり)

7,200円

10,200円

3,000円

平等割(1世帯あたり)

4,200円

4,800円

600円

課税限度額

16万円

16万円

・所得割 …(加入者の前年の総所得金額−基礎控除33万円)×税率

・資産割 … 土地及び家屋にかかる固定資産税に対して賦課していましたが、平成31年度から廃止

します。

※本文中「平成31年度」とあるのは、「令和元年度」に読み替えていただきますようにお願いします。

お問い合わせ

市民文化部 市民課 国民健康保険グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5006
FAX:0595-82-1434