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医療事故による和解について

公開日 2015年02月23日

更新日 2015年02月23日

 本市は、この度、市立医療センターにおける平成23年発生の医療事故について、相手方と和解に至りました。
 これにより、関連する手続きを議案として3月定例会へ提案します。

 和解に関する内容については、平成23年1月24日から3月12日まで、市立医療センターに入院をされた方から、市立医療センターでの治療が原因で後遺障害が生じたとして、損害賠償と和解の申し入れがありました。
 この件について解決を図るため、相手方と和解に向けた話し合いを進めてまいりましたところ、この度、相手方と合意に達しましたので、損害賠償の額を定めようとするものです。
 なお、損害賠償の額は6千万円とし、本市が相手方に当該額を支払うことにより和解するものです。

 今後、このような医療事故発生の防止に努めますとともに、市民の皆さまが安心して医療を受けていただけるよう万全を期してまいる所存でございます。

 上記内容の印刷用はこちら[PDF:377KB]

 医療事故による和解についてに関する資料[PDF:190KB]

 

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政策部 広報秘書課 秘書グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5022
FAX:0595-82-9685

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