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下水道の取り組みについて

公開日 2014年12月18日

更新日 2014年12月18日

 公共下水道への排水設備の接続については、申請書や届は、排水設備等の新設等の工事を行うことができる市が指定した「指定工事店」が、工事図面とともに申請者に代わって提出しています。このことから申請者と指定工事店がそれぞれの責任の所在が不明確となる問題が、全国的な問題として生じています。そこで、公共下水道への無断・無届接続を防止するとともに、より厳正な指定工事店の状況把握を行うため、このたび所要の改正を行いました。

 その内容は、指定工事店の指定の期間を現行の4年間から、2年間に短縮します。それに伴い更新手数料を5,000円から2,500円に減額いたします。同時に「下水道公共ます加工申請書」を提出していただき、申請者である使用者と工事事業者の責任を明確にし、適正な工事施行の推進を図っていきます。

 市民の皆様には、排水設備の工事は必ず指定工事店で行うこと、市の確認を受けてから工事を行うことなどを市広報特集記事でお知らせしています。指定工事店に対しては、適正な工事施行をすることを記した文書の提出をお願いし、ほとんどの業者から提出いただいています。

 今後も条例や要綱等、亀山市独自の手続き、流れの運用により、適正な工事施行の推進が図られるよう、積極的に下水道への接続向上をPRし、河川などの水質保全や環境改善に取り組んでいきたいと考えています。

 

<質疑>

質問:公共下水道への無断・無届接続は、全国的にも問題になっていますが、亀山市では何件あったのですか。
回答:平成13年から平成20年12月までに63件ありましたが、すべて過去にさかのぼり使用量を賦課しています。

質問:全体でいくらの使用量を賦課したのですか。
回答:約1,180万円です。

質問:「下水道公共ます加工申請書」について、詳しく教えてください。
回答:平成22年4月から、今までの「計画確認申請書」に加えて、新たに「下水道公共ます加工申請書」を市に提出していただきます。これは、申請者が、下水道の本管と申請者との間にある市が管理する公共ますに接続する場合、申請者と工事施行者の双方が押印し、契約状況が分かる書類を添付して「計画確認申請書」とともに提出するもので、申請者と工事施行者の責任を明確にします。その後、市から「公共ます加工承認書」をお渡しします。このように「下水道公共ます加工申請書」を提出していただく手続は、県内では初めてのことです。

 

お問い合わせ

政策部 広報秘書課 秘書グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5022
FAX:0595-82-9685