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産前産後期間にかかる国民健康保険税の軽減について

公開日 2024年01月01日

更新日 2024年02月26日

令和6年1月から、国民健康保険に加入している被保険者が出産予定または出産した場合、届出により産前産後期間の国民健康保険税が軽減される制度が始まりました。

対象者

 亀山市の国民健康保険に加入している被保険者で妊娠85日(妊娠12週)以上で出産した人(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む)
 ※令和5年度については、令和5年11月1日以降に出産予定または出産した被保険者が対象となります。

対象期間

 出産の予定日または出産した日の属する月の前月(多胎妊娠の場合は3カ月前)から出産予定月の翌々月までの期間
軽減期間表[PDF:351KB]                                

軽減額

 出産予定または出産した人の対象期間分の国民健康保険税(所得割および均等割)

必要書類

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 世帯主及び出産被保険者のマイナンバー(個人番号)が分かる書類(マイナンバーカード等)
  • 出産予定日および単胎妊娠・多胎妊娠が確認できる書類(母子健康手帳等)

※出産後に申請する場合は、市民課国民健康保険グループへご相談ください。

申請方法

 下記書類を記入し、必要書類とともに市民課国民健康保険グループまたは関支所地域サービス室へ提出するか郵送してください。
産前産後期間にかかる国民健康保険税軽減措置届出書[PDF:433KB]

※出産予定日の6か月前から届出できます。

案内チラシ

    産前産後保険料軽減リーフレット[PDF:782KB]

 

お問い合わせ

市民文化部 市民課 国民健康保険グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5006
FAX:0595-82-1434

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