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野焼きは禁止されています

公開日 2014年11月23日

更新日 2022年06月24日

野焼き(野外焼却)は、ダイオキシン対策のため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(出典:デジタル庁 e-Govポータル)禁止されています。違反者には「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科」が科されます。

ただし、同法律では、以下に類する焼却行為のうち、やむを得ないものや軽微なものを焼却禁止の例外として定めています。また、環境省令で定める構造を有する焼却施設を用いて、環境大臣が定める方法により行う焼却も例外として扱われます。

野焼き禁止の例外にあたる焼却行為の種類

  • 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
    (例)河川敷の草焼き、道路側の草焼き
  • 震災、風水害、火災、凍霜害その他災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
    (例)災害等の応急対策、火災予防訓練
  • 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    (例)正月の「しめ縄、門松等」を焚く行事、塔婆の供養焼却
  • 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    (例)焼き畑、畔の草及び下枝の焼却
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    (例)落ち葉焚き、たき火、キャンプファイヤー

※上記の例外は、あくまで軽微な野焼きに対するものです。野焼きの内容や規模により、また思わず近所迷惑となった場合などは、法令違反とみなされる場合もあります。原則として野焼きは控えてください。

※例外とされる野焼きについても、火災と見間違われるようなまぎらわしい行為は消防署へ届け出なければなりません。(消防署へ届出を行った場合でも、法律により禁止されている野焼きを行ってはいけません)

お問い合わせ

産業環境部 環境課 環境創造グループ
住所:〒519-0166 三重県亀山市布気町442番地
TEL:0595-96-8095
FAX:0595-82-4435