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埋蔵文化財包蔵地に関する手続きについて

公開日 2014年11月23日

更新日 2021年03月21日

埋蔵文化財包蔵地に関する申請

 亀山市内で建築・土木工事等を行う場合には、計画策定段階のなるべく早い時期に『亀山市遺跡地図』で、敷地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲内なのかを確認してください。
 照会の受付は、亀山市役所関支所1階まちなみ文化財グループ窓口(亀山市関町木崎919−1)で行っています。
 遠方・緊急等の場合には、FAXによる照会も受け付けています。(照会地点の特定が難しいため、電話のみの照会はしていません。)

FAXによる照会について
  1. 照会者の氏名・連絡先
  2. 照会地点の地番又は住居表示を明記し、
  3. 照会地点を地図(住宅地図等)に明示したもの

 を必ず添付して、まちなみ文化財グループまでFAXしてください。(FAX 0595-96-2414)

※FAX受信の後確認作業を行い、まちなみ文化財グループよりご連絡します。

 

遺跡の有無確認について

 工事予定地が埋蔵文化財包蔵地に該当していた場合、埋蔵文化財有無確認調査(試掘調査)依頼書を提出していただく場合があります。この依頼書を受理した後、2週間後程度を目安に亀山市で有無確認調査(試掘調査)を実施し、その結果をお知らせします。

 

土木工事等による届出事務について

 「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲内で建築・土木工事等を行う場合は、現状を変えることなく、定められた様式により届出をする必要があります。
 この届出書は、工事着工の60日前までまちなみ文化財グループへ2部ご提出ください。

  1. 土木工事等の開発行為による発掘について(文化財保護法第93条及び第184条第1項)
  2. 国の機関等の開発行為による発掘について(文化財保護法第94条第1項及び第184条第1項)

 ※この場合の「発掘」とは、土地の掘削行為を指します。

 また、工事中に新たに遺跡と認められるものを発見したときは、その現状を変更することなく、遅滞なくまちなみ文化財グループへ届出をし、協議してください。
 

確認から工事までの流れ→埋蔵文化財取り扱いの流れ[PDF:94KB]

 届け出様式一覧

※届出書に添付していただく図面は、以下のとおりです。
 位置図 1/2,500程度の地図
 現況図 1/500〜1/100の実測図
 工事図面 (配置図、基礎伏図、基礎断面図など)
 浄化槽等の地下掘削を必要とするものは、別途浄化槽設置基礎断面図等を添付してください。
 設置位置については、配置図に記入してください。
 地盤改良等の工事を必要とする場合は、地盤改良の深さや位置を示した図面を添付してください。
 図面は、すべてA4あるいはA3の大きさで作成してください。
 届け出にあたり、土地所有者の承諾書を必ず添付してください。

※費用負担について
 埋蔵文化財包蔵地の状況を把握するための試掘調査(確認調査)や本発掘調査は、相応の費用が生じます。
 試掘調査(有無確認調査)については、市が負担しますが、本発掘調査については、工事が行われることによる発掘調査の費用ですので、事業者の方に負担していただくことになります。しかし、個人専用住宅の建設等の場合、費用負担を軽減できる場合があります。
 費用負担軽減の範囲等については、まちなみ文化財グループに確認してください。

 

お問い合わせ

市民文化部 文化課 まちなみ文化財グループ
住所:〒519-1192 三重県亀山市関町木崎919番地1
TEL:0595-96-1218
FAX:0595-96-2414

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