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国民年金

公開日 2018年04月01日

更新日 2023年04月07日

20歳から60歳までの方は、国民年金に加入しなければなりません。

国民年金の加入者は、次の3種類に分かれています。

  • 第1号被保険者
    ・自営業、農林業及びその配偶者
    ・学生
    ・無職の方
  • 第2号被保険者
    ・厚生年金保険、共済組合に加入している方
  • 第3号被保険者
    ・厚生年金保険、共済組合加入者の扶養家族になっている配偶者

希望すれば加入できる方(任意加入被保険者)

  • 60歳以上65歳未満の方
  • 外国に在住している日本人(20歳以上65歳未満)
  • 65歳未満の退職年金や老齢年金の受給者

保険料

令和5年度定額保険料   16,520円/月

付加保険料(第1号被保険者の方で将来、より多くの年金を希望する方)  400円/月

 

手続きが必要な場合

手続きが必要な場合

内容

必要なもの

手続き場所

会社員や共済組合員を辞めたとき

基礎年金番号通知書(年金手帳)又はマイナンバーの確認できるもの・退職日が確認できる書類

市民課医療年金グループ

地域サービス室

(関支所・加太出張所)

配偶者の健康保険の扶養からはずれたとき

本人の基礎年金番号通知書(年金手帳)又はマイナンバーの確認できるもの・扶養の喪失日が確認できる書類

国民年金を請求するとき

基礎年金番号通知書(年金手帳)又はマイナンバーの確認できるもの・本人名義の預金通帳・戸籍謄本など

年金受取金融機関が変わったとき

年金証書・本人名義の変更後の預金通帳・マイナンバーの確認できるもの

年金を受給している方が死亡したとき

年金証書・相続対象者名義の預金通帳・住民票・戸籍謄本など

※ここで言う相続対象者とは、生活をともにしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等以内の親族のいずれかとなっており、その順位もこのとおりです。
※国民年金以外の年金に関する手続きは、市で受付できない場合があります。

老齢基礎年金について

国民年金に加入して、受給資格期間(下記の1〜7の期間の合計)を満たした人が65歳になった翌月から支給されます。

※ただし、受け取る資格があっても本人の請求がなければ支給されません。

受給資格期間とは・・・

  1. 国民年金保険料を納めた期間
  2. 国民年金保険料の免除を受けた期間
  3. 昭和36年4月以後の厚生年金や共済組合の加入期間
  4. 昭和61年4月からの第3号被保険者期間
  5. 任意加入できる人が加入しなかった期間  [※合算対象期間(カラ期間)]
  6. 学生納付特例期間
  7. 若年者納付猶予期間

 これらを合計して、10年以上の期間が必要です。

合算対象期間(カラ期間) とは・・・

国民年金に加入していなくても資格期間に含まれる期間で、昭和36年4月以後の次の期間です。

※年金額の計算の対象にはなりません。

  1. 会社員や公務員などの配偶者で任意加入しなかった期間(昭和61年3月まで)
  2. 20歳以上で昼間部の学生だった期間(平成3年3月まで)
  3. 20歳から60歳になるまでの間で海外に住所を移していた期間
    1. 厚生年金などから脱退手当金を受けていた期間

年金額(令和5年4月分以降)

67歳以下の老齢基礎年金(満額)795,000円(月額 66,250円) 

68歳以上の老齢基礎年金(満額)792,600円(月額 66,050円)

※この額は、20歳から60歳になるまでの40年間(加入可能年数)、すべて保険料を納めた場合の金額です。
保険料を納めた期間が40年に満たない場合は、その期間に応じて減額されます。

 

「年金生活者支援給付金」について

年金生活者支援給付金制度とは

 年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の
年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

※老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給している方で要件に該当する人
 各要件については、厚生労働省又は年金機構のホームページ等でご確認ください。
※年金生活者支援給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。

厚生労働省ホームページへリンク

日本年金機構ホームページへリンク

 

出張年金相談(日本年金機構津年金事務所主催)

社会保険労務士による出張年金相談を月に1回行っています。
年金の請求や相談など、年金制度についてお気軽にご相談ください(予約制)。

日時: 毎月第3木曜日 午前10時から午後3時(正午から午後1時を除く)

場所: 亀山市役所 西庁舎1階第4会議室

<お持ちいただくもの>

  • 運転免許証、 基礎年金番号通知書(年金手帳) 、年金証書など、本人確認ができるもの
  • 年金請求者以外の人が代理で相談する場合は、委任状(様式は日本年金機構ホームページからダウンロード可能)及び代理の人の本人確認ができるものが必要です。

申込・問合先: 日本年金機構 津年金事務所 TEL:059-228-9112

お問い合わせ

◎市民文化部市民課医療年金グループ TEL:0595-84-5005
◎市民文化部地域サービス室(関支所) TEL:0595-96-1212
◎市民文化部地域サービス室(加太出張所) TEL:0595-98-0001